有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)換金の申込み
当ファンドのお客様(受益者)は、ファンドの設定日以降、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、受益権の換金のお申込みをすることができます。
(2)換金方法
解約(一部解約の実行請求)制度により、ご換金いただけます。
(3)申込締切時間
原則として、毎営業日の午後3時30分までとします。ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(4)大口換金の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、当ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により換金(一部解約)の金額に制限を設ける場合や換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付時間に制限を設ける場合があります。
(5)換金の請求単位等
1口単位
お客様(受益者)は、取得申込みを取扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位をもって、解約の請求をすることができます。解約単位につきましては、販売会社へお問い合わせください。
(6)解約価額
解約申込日の翌営業日の基準価額とします。
当ファンドの基準価額は、販売会社または「(10)問い合わせ先」の照会先にお問い合わせください。また、当ファンドの基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、1万口当たりの価額で掲載されます。
なお、税金についての詳細は、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)信託財産留保額
ありません。
(8)受渡方法
換金代金は、解約請求受付日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいたします。
(9)換金の受付中止および取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付けを取り消す場合があります。
また、換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付けが中止された場合には、お客様(受益者)は、当該受付け中止以前に行なった当日の換金のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回できます。ただし、お客様(受益者)がその換金のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のご請求(一部解約の実行の請求)を受け付けたものとします。
(10)問い合わせ先
当ファンドの換金(解約)手続等についてご不明の点がある場合には、販売会社までお問い合わせください。
販売会社につきましては、以下の照会先までお問い合わせください。
| 照会先 | レオス・キャピタルワークス株式会社 レオス営業部 電話番号 03-6266-0129 受付時間 営業日の午前9時~午後5時 ホームページアドレス https://www.rheos.jp/ |