有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.324%(税抜0.3%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)
(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年0.9936%(税抜0.92%)程度の率をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とするMFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.324%(税抜0.3%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
| 信託報酬の配分(年率・税抜) | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.27% | 0.01% | 0.02% |
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)
| MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ (適格機関投資家転売制限付) | 0.6696%(税抜0.62%) |
| ニッセイマネーマーケットマザーファンド | ありません。 |
(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年0.9936%(税抜0.92%)程度の率をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とするMFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。