有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/08-2024/08/06)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・日経225インデックスマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ 信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引を利用することがあります。このため、組入有価証券の時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額(マザーファンドにおいて行う同種の取引のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※運用にあたっては、完全法を用いて日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))に連動するようポートフォリオを構築します。
1.基本方針
当ファンドは、主として「東京海上・日経225インデックスマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
③ 信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引を利用することがあります。このため、組入有価証券の時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額(マザーファンドにおいて行う同種の取引のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇東京海上・日経225インデックスマザーファンド 1.基本方針 日経平均トータルリターン・インデックス(日経225(配当込み))に連動する投資成果の達成を目標とします。 2.運用方法 (1)主要投資対象 主として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に投資します。 (2)投資態度 ①日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、当該指数算出方法を考慮した等株数投資を行います。 ②流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。 ③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。 ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1)株式への投資割合には、制限を設けません。 (2)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4)上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |