- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月5日-平成29年9月14日)
(1)基準価額の変動要因
ファンドは、主として日本の株式、債券、不動産投資信託証券(関連する証券(上場投資信託証券等)を含みます。)等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 価格変動リスク
株式の価格および配当は発行企業の経営・財務状況、国内外の政治・経済・社会情勢等の変化により変動します。不動産投資信託証券(リート)の価格および配当は、不動産市況に対する見通し、市場における需給、金利、リートの収益および財務状況の変化等、様々な要因で変動します。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。実質的に組入れられた株式やリートの価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 金利変動リスク
一般的に金利が上昇すると債券価格は下落します。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により債券価格は変動します。実質的に組入れられた債券価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③ 為替変動リスク
ファンドは組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行います。為替ヘッジを行う場合、為替変動リスクの低減を目指しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかります。この場合、ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④ 資産等の選定・配分リスク
ファンドは市場環境等の変化に応じ、現金や短期金融資産等の保有比率を増加させることで、金融市場の下落の影響を緩和し、基準価額の下落リスクの低減を目指して運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
短期間で大量の換金の申込があった場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や混乱が生じた場合等には、組入有価証券の特性から市場において十分な流動性が確保できない場合があり、その場合には市場実勢から想定される妥当性のある価格での組入有価証券の売却が出来ない場合、あるいは当該換金に十分対応する金額の組入有価証券の売却が出来ないことがあります。
また、ファンドは上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。市況動向や金融商品取引所上場の投資信託証券の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模等によっては、組入れられている上場投資信託証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならない場合があります。これらの場合、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑥ 信用リスク
・ファンドが実質的に投資する有価証券の発行企業や取引先等の経営・財務状況の悪化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には当該有価証券の価格の下落(ゼロになることもあります。)が生じ、不測のコスト上昇等を招くことがあります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手方の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑦ カントリーリスク
ファンドが実質的に投資する投資対象国・地域について、政治・経済および社会情勢等の変化により市場に混乱が生じた場合、または証券取引や外国為替取引等に関する規制が変更された場合等には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① 一定水準(「フロア水準※」)に関する留意点
※設定日以降の基準価額の最高値の90%の水準とします。
a. ファンドは金融市場の下落時に基準価額の下落を一定水準(以下、「フロア水準」といいます。)までに抑えることを目指して運用を行いますが、損失が常に一定範囲に限定されるものではありません。フロア水準とは基準価額がこれを下回らないよう、目標とする水準であり、基準価額が当該水準を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
b. 基準価額がフロア水準に近づいた場合、短期金融資産等の割合を増やし、金融市場の下落の影響を緩和して損失の抑制を目指しますが、一方で市場の上昇の恩恵を享受できない場合があります。
② ファンドの繰上償還に関する留意点
a.ファンドの基準価額がフロア水準以下に下落した場合には、基準価額がフロア水準以下に下落した日の翌営業日から組入資産を売却し、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
b.有価証券売却の際に発生する売買委託手数料等や市況動向等により、償還価額がフロア水準未満となることがあります。
c.流動性等により、保有銘柄の売却がすみやかに行えない場合等があるため、基準価額がフロア水準以下に下落してから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。
d.基準価額がフロア水準以下に下落してから満期償還日までの期間が短い場合には繰上償還を行いません。
e.ファンドの純資産総額が30億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
③ 換金の中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金請求の受付が中止されることがあります。
④ 分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額はあらかじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準および市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。
⑤ 規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑥ その他
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止することがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機関は販売の窓口となります。)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクによる影響があります。)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
(ご参考)
《アムンディ アセットマネジメント(投資顧問会社)のリスク管理体制》
アムンディ アセットマネジメントのリスクモニターおよびリスク管理は次の3段階で
行っています。
・運用上のリスク管理
ファンドの運用を担当する運用チームは、中間管理部・業務部とともに、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポジション流動性、パフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリングだけでなく、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認を行います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体信用リスクおよび運用監査の3項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは別のレポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
・外部監査等
クレディ・アグリコル エス・エー(アムンディ アセットマネジメントの母体)およびアムンディ アセットマネジメントの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ファンドは、主として日本の株式、債券、不動産投資信託証券(関連する証券(上場投資信託証券等)を含みます。)等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 価格変動リスク
株式の価格および配当は発行企業の経営・財務状況、国内外の政治・経済・社会情勢等の変化により変動します。不動産投資信託証券(リート)の価格および配当は、不動産市況に対する見通し、市場における需給、金利、リートの収益および財務状況の変化等、様々な要因で変動します。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。実質的に組入れられた株式やリートの価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 金利変動リスク
一般的に金利が上昇すると債券価格は下落します。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により債券価格は変動します。実質的に組入れられた債券価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③ 為替変動リスク
ファンドは組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行います。為替ヘッジを行う場合、為替変動リスクの低減を目指しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を受ける場合があります。また円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかります。この場合、ファンドの基準価額が下落し損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④ 資産等の選定・配分リスク
ファンドは市場環境等の変化に応じ、現金や短期金融資産等の保有比率を増加させることで、金融市場の下落の影響を緩和し、基準価額の下落リスクの低減を目指して運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
短期間で大量の換金の申込があった場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や混乱が生じた場合等には、組入有価証券の特性から市場において十分な流動性が確保できない場合があり、その場合には市場実勢から想定される妥当性のある価格での組入有価証券の売却が出来ない場合、あるいは当該換金に十分対応する金額の組入有価証券の売却が出来ないことがあります。
また、ファンドは上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。市況動向や金融商品取引所上場の投資信託証券の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模等によっては、組入れられている上場投資信託証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならない場合があります。これらの場合、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
⑥ 信用リスク
・ファンドが実質的に投資する有価証券の発行企業や取引先等の経営・財務状況の悪化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には当該有価証券の価格の下落(ゼロになることもあります。)が生じ、不測のコスト上昇等を招くことがあります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、相手方の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑦ カントリーリスク
ファンドが実質的に投資する投資対象国・地域について、政治・経済および社会情勢等の変化により市場に混乱が生じた場合、または証券取引や外国為替取引等に関する規制が変更された場合等には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① 一定水準(「フロア水準※」)に関する留意点
※設定日以降の基準価額の最高値の90%の水準とします。
a. ファンドは金融市場の下落時に基準価額の下落を一定水準(以下、「フロア水準」といいます。)までに抑えることを目指して運用を行いますが、損失が常に一定範囲に限定されるものではありません。フロア水準とは基準価額がこれを下回らないよう、目標とする水準であり、基準価額が当該水準を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
b. 基準価額がフロア水準に近づいた場合、短期金融資産等の割合を増やし、金融市場の下落の影響を緩和して損失の抑制を目指しますが、一方で市場の上昇の恩恵を享受できない場合があります。
② ファンドの繰上償還に関する留意点
a.ファンドの基準価額がフロア水準以下に下落した場合には、基準価額がフロア水準以下に下落した日の翌営業日から組入資産を売却し、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
b.有価証券売却の際に発生する売買委託手数料等や市況動向等により、償還価額がフロア水準未満となることがあります。
c.流動性等により、保有銘柄の売却がすみやかに行えない場合等があるため、基準価額がフロア水準以下に下落してから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。
d.基準価額がフロア水準以下に下落してから満期償還日までの期間が短い場合には繰上償還を行いません。
e.ファンドの純資産総額が30億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
③ 換金の中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金請求の受付が中止されることがあります。
④ 分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額はあらかじめ確定しているものではなく、ファンドの運用状況(基準価額水準および市況動向)等によっては分配を行わないこともあります。
⑤ 規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑥ その他
・前記以外にも、組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落することがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。基準価額の正確性に合理的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止することがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機関は販売の窓口となります。)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクによる影響があります。)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(5)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
(ご参考)
《アムンディ アセットマネジメント(投資顧問会社)のリスク管理体制》
アムンディ アセットマネジメントのリスクモニターおよびリスク管理は次の3段階で
行っています。
・運用上のリスク管理
ファンドの運用を担当する運用チームは、中間管理部・業務部とともに、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポジション流動性、パフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリングだけでなく、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認を行います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行体信用リスクおよび運用監査の3項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは別のレポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
・外部監査等
クレディ・アグリコル エス・エー(アムンディ アセットマネジメントの母体)およびアムンディ アセットマネジメントの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。