先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年10月10日)

    【提出】
    2017/12/26 9:01
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    (2)【投資対象】
    グローバル債券マザーファンド受益証券および茨城・栃木株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的に世界各国の公社債およびわが国の株式に投資します。なお、公社債および株式等に直接投資する場合があります。
    ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
    ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるグローバル債券マザーファンドおよび茨城・栃木株式マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.株券または新株引受権証書
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)
    6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    11.コマーシャル・ペーパー
    12.新株引受権証券および新株予約権証券
    13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
    16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
    18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
    19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
    22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
    ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④その他の投資対象
    1.先物取引等
    2.スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要
    (グローバル債券マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    世界各国の公社債を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① 投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資します。
    ② 市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築します。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として0~8年の範囲内で調整します。
    ③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。
    ④ 邦貨建資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジ(他通貨による代替ヘッジを含みます。)を行なった資産の額との合計額(実質的な邦貨建資産の額)については、原則として信託財産の純資産総額の90%±10%程度に維持することを基本とします。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ② 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定します。
    ⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (茨城・栃木株式マザーファンド)
    運 用 の 基 本 方 針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針
    この投資信託は、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
    2.運用方法
    (1) 投資対象
    わが国の株式を主要投資対象とします。
    (2) 投資態度
    ① 茨城県および栃木県に関連する企業の株式に投資することを基本とし、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
    ② 株式の投資にあたっては、茨城県および栃木県に関連する企業の株式の中から、流動性や財務リスク等を勘案して組入銘柄を決定し、個別銘柄の時価総額や売買代金等を考慮してポートフォリオを構築します。
    ③ 当初ポートフォリオ構築後は、定期的にリバランスを行ない、組入銘柄の見直しを行ないます。
    ④ 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3) 投資制限
    ① 株式への投資割合には制限を設けません。
    ② 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ 有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行ないます。
    ④ スワップ取引は約款第19条の範囲で行ないます。
    ⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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