有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】
(2)【投資対象】
国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)に投資する「マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
①「みのりのDC」において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金商法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等(信託約款第16条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、運用の指図に関する項目について同じ)は、信託金を次に掲げる有価証券(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金商法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金商法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金商法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金商法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金商法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金商法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金商法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金商法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金商法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金商法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金商法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の留意事項
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合は、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
国内外の取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)に投資する「マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
①「みのりのDC」において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(信託約款第15条)
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金商法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
②投資対象とする有価証券の指図範囲等(信託約款第16条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、運用の指図に関する項目について同じ)は、信託金を次に掲げる有価証券(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金商法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金商法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金商法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金商法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金商法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金商法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金商法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17)預託証書(金商法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金商法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20)抵当証券(金商法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金商法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22)外国の者に対する権利で第21号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金商法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金商法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の留意事項
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認める場合は、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。