有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
・ファンドは、投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
〇申込日当日または申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
〇申込日当日または申込日の翌営業日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。