有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(2)【投資対象】
世界の債券(主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など)を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2024年6月17日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2024年6月17日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE(R)0-3カ月米国国債インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年5月26日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2024年4月末現在、管理報酬は純資産総額の0.07%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が3カ月以内の米国国債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国短期国債ETF
(A)ファンドの特色
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2024年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の投資適格短期国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
(A)ファンドの特色
内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債(シニア債、劣後債等を含みます。)、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、わが国の国債を対象とした先物取引(以下「国債先物取引」といいます。)および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2016年9月14日設定)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債(シニア債、劣後債等を含みます。)、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、国債先物取引および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とします。また、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
(2)投資態度
①主として内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行ない、中長期的にわが国の債券市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
②ポートフォリオの構築にあたっては、市場環境、金融政策、業種動向等のファンダメンタルズ分析に加え、スプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。
③投資する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券等は、取得時においてBBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)を有するものとします。なお、わが国の国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
④ポートフォリオのデュレーションは、わが国の債券市場全体のデュレーションを中心として、一定の範囲内に維持することを基本とします。デュレーションの調整にあたっては、国債先物取引の買い建てあるいは売り建てを行なうことを基本としますが、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
⑤わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引の活用にあたっては、市場環境および個別発行体の信用力等を勘案し、わが国の企業で構成されるインデックス、および個別発行体を対象としたクレジット・デフォルト・スワップ取引のプロテクションの売買を行ないます。なお、当該デリバティブ取引の想定元本の総額は、ファンドの純資産総額の範囲内とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資は行ないません。
②株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■指数の著作権等について■
世界の債券(主として、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など)を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| 国内債券 NOMURA-BPI総合 マザーファンド |
| 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド |
| iシェアーズ 米国国債0-3カ月 ETF <外国籍投資信託> |
| バンガード・米国短期国債ETF <外国籍投資信託> |
| クレジット戦略型円建て債券マザーファンド |
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2024年6月17日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| ※ NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 ※ NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2002年7月25日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。 ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資は行ないません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 |
| ※ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2013年9月12日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 ③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE(R)0-3カ月米国国債インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年5月26日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
| 受託会社 | ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
(D)管理報酬等
2024年4月末現在、管理報酬は純資産総額の0.07%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が3カ月以内の米国国債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国短期国債ETF
(A)ファンドの特色
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | JPモルガン・チェース・バンク |
(D)管理報酬等
2024年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の投資適格短期国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
クレジット戦略型円建て債券マザーファンド
(A)ファンドの特色
内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債(シニア債、劣後債等を含みます。)、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、わが国の国債を対象とした先物取引(以下「国債先物取引」といいます。)および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
(B)信託期間
無期限(2016年9月14日設定)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
(D)管理報酬等
委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債(シニア債、劣後債等を含みます。)、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等を主要投資対象とし、国債先物取引および、わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引を主要取引対象とします。また、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
(2)投資態度
①主として内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行ない、中長期的にわが国の債券市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して、積極的な運用を行ないます。
②ポートフォリオの構築にあたっては、市場環境、金融政策、業種動向等のファンダメンタルズ分析に加え、スプレッド分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。
③投資する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券等は、取得時においてBBB格相当以上の格付(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)を有するものとします。なお、わが国の国債については、格付に関わらず投資を行なえるものとします。
④ポートフォリオのデュレーションは、わが国の債券市場全体のデュレーションを中心として、一定の範囲内に維持することを基本とします。デュレーションの調整にあたっては、国債先物取引の買い建てあるいは売り建てを行なうことを基本としますが、選択権付債券売買取引(債券店頭オプション取引)および金利スワップ取引等を活用する場合があります。
⑤わが国の企業の信用リスクに係る円建てのデリバティブ取引の活用にあたっては、市場環境および個別発行体の信用力等を勘案し、わが国の企業で構成されるインデックス、および個別発行体を対象としたクレジット・デフォルト・スワップ取引のプロテクションの売買を行ないます。なお、当該デリバティブ取引の想定元本の総額は、ファンドの純資産総額の範囲内とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①外貨建資産への投資は行ないません。
②株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換したもの、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したもの、および社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■指数の著作権等について■
| ※ICE(R)0-3カ月米国国債インデックス iシェアーズ・ファンドは、その全体又は一部において、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク又はその関係会社が保有するICE米国国債指数シリーズTMに基づいており、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インクの関係会社である、インタラクティブ・データ・プライシング・アンド・リファレンス・データLLC(以下「インタラクティブ・データ」といいます。)によるライセンスに基づく許可を得て、ブラックロック・インクにより使用されております。ICE米国国債指数シリーズTMは、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク及びその関係会社の商標又はサービスマークであり、ライセンスに基づいて使用されております。 ※ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス 「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 |