有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.972%※1(税抜年0.90%)以内(2019年6月25日現在、年0.324%※2(税抜年0.30%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
*上記配分は、2019年6月25日現在の信託報酬率における配分です。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年0.99%、※2が年0.33%となります。
この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬
※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、2019年6月25日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2019年6月25日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
※3 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合も同様です。
◆ファンドが指定投資信託証券を通じてETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります。
≪支払先の役務の内容≫
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.972%※1(税抜年0.90%)以内(2019年6月25日現在、年0.324%※2(税抜年0.30%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 年0.22% | 年0.05% | 年0.03% |
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年0.99%、※2が年0.33%となります。
この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬
| 指定投資信託証券の名称 | 信託報酬率(税抜・年率) |
| 米国ハイ・イールド債券・インデックスF | 0.30% |
| 新興国債券・インデックスF | 0.22% |
上記の信託報酬率は、2019年6月25日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
| 実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
| 0.60%±0.05%程度※3 |
※3 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合も同様です。
◆ファンドが指定投資信託証券を通じてETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |