有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)

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2024/06/17 9:07
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(2)【投資対象】
世界の債券(世界の高利回り社債(ハイ・イールド債)や新興国の公社債(エマージング・マーケット債)、投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債など)を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
指定投資信託証券
iシェアーズ 米国国債0-3カ月 ETF <外国籍投資信託>
バンガード・米国短期国債ETF <外国籍投資信託>
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF <外国籍投資信託>
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)
iシェアーズ 0-5年ハイ・イールド社債ETF <外国籍投資信託>
SPDR(R)ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF <外国籍投資信託>
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF <外国籍投資信託>
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)
iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF <外国籍投資信託>
※上記は2024年6月17日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2024年6月17日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
[各F]
投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
iシェアーズ 米国国債 0-3カ月 ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とし、ICE(R)0-3カ月米国国債インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2020年5月26日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
2024年4月末現在、管理報酬は純資産総額の0.07%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が3カ月以内の米国国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が3カ月以内の米国国債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
バンガード・米国短期国債ETF
(A)ファンドの特色
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス(以下「対象指数」と言います。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2009年11月19日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ザ・バンガード・グループ・インク
保管銀行JPモルガン・チェース・バンク

(D)管理報酬等
2024年4月末現在の経費率は0.04%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国の投資適格短期国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の投資適格短期国債に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② 対象指数と同じ金額加重ベースの平均残存期間を保つことを目指します。
③ 以下に挙げる投資については合計で20%を上限とします。
(i) 投資適格の私募債(所謂144A)
(ii) 小規模の発行体という理由により対象指数に含まれない債券
(iii) 対象指数に含まれない債券
(iv) 投資開始時には対象指数に含まれていて投資開始後に対象指数に含まれなくなった債券
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2002年7月22日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.14%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米国で販売された流動性の高い投資適格の米ドル建て社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として米ドル建てのハイ・イールド社債に実質的に投資し、ブルームバーグ米国ハイイールド社債
高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
ファンドは、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
※ 「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)」は、ブルームバーグが算出するインデックスです。
※ 「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。

(B)信託期間
無期限(設定日:2016年9月29日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.30%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に実質的に投資する場合があります。
②ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合があります。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

iシェアーズ 0-5年ハイ・イールド社債ETF
(A)ファンドの特色
残存期間が5年未満の米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とし、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド0-5年ハイイールド指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2013年10月15日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.30%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
残存期間が5年未満の米ドル建てのハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、残存期間が5年未満の米ドル建てのハイイールド社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
SPDR(R) ブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF
(A)ファンドの特色
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数(以下「対象指数」といいます。)の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年11月28日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社SSGAファンズ・マネジメント・インク
保管受託銀行
管理事務代行会社
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.40%(年率)です。
(E)投資方針等
(1)投資対象
平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①一般向けに発行された平均を上回る流動性を有する米ドル建ての投資適格未満のハイイールド社債によって構成される対象指数の価格と利回りの動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
②ファンドの運用につき、代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリング戦略は、対象指数と概ね同様のリスクとリターン特性を持つポートフォリオを保持するべく、ファンドが対象指数の構成銘柄の全てではなく部分的に投資する戦略です。
③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①通常の市場環境下において、資産の少なくとも80%は対象指数の構成銘柄かあるいはそれらと基本的に同等の経済特性を持つ銘柄に投資します。
②資産の75%について、1発行体への投資額が資産の5%を超えることとなるような有価証券の購入は行いません。
iシェアーズ 米ドル建てフォールン・エンジェル債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とし、Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2016年6月14日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ファンドは、米ドル建ての従前投資適格であった高利回り社債によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
② ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
② ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)
(A)ファンドの特色
ファンドは、親投資信託である新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
ファンドは、「新興国債券マザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)は、JP Morgan Emerging Market Bond Index(EMBI) Plus(US$ベース)をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して算出したものです。
※ JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(B)信託期間
無期限(設定日:2016年9月29日)

(C)ファンドの関係法人

関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社

(D)管理報酬等
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.22%の率を乗じて得た額とします。
上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
(E)投資方針等
(1)投資対象
新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
(2)投資態度
①JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに実質的に投資する場合があります。
②JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
(A)ファンドの特色
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とし、J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2007年12月17日)
(C)ファンドの関係法人
関係名称
投資顧問会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

(D)管理報酬等
管理報酬は純資産総額の0.39%(年率)とします。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米ドル建ての新興国債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①ファンドは、米ドル建て新興国債券によって構成される対象指数に連動する運用成果を追求します。
②ブラックロック・ファンド・アドバイザーズは、ファンドの運用につき代表サンプリング戦略を使用します。代表サンプリングとは、全体としてインデックスの代表サンプルと類似する投資プロファイルを有する証券の代表サンプルに投資する指数戦略をいいます。
③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
①資産の少なくとも80%は対象指数に含まれる債券に投資します。
②ファンドの資産の75%について、1発行体への投資はファンドの資産の5%以内とします。
■指数の著作権等について■
※ICE(R) 0-3カ月米国国債インデックス
iシェアーズ・ファンドは、その全体又は一部において、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク又はその関係会社が保有するICE米国国債指数シリーズTMに基づいており、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インクの関係会社である、インタラクティブ・データ・プライシング・アンド・リファレンス・データLLC(以下「インタラクティブ・データ」といいます。)によるライセンスに基づく許可を得て、ブラックロック・インクにより使用されております。ICE米国国債指数シリーズTMは、インターコンチネンタル・エクスチェンジ・インク及びその関係会社の商標又はサービスマークであり、ライセンスに基づいて使用されております。
※Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数
「Markit iBoxx」はMarkit Indices Limitedの登録商標であり、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドはその使用許諾を得ています。Markit Indices Limitedは、ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドおよびiシェアーズplcのいずれに関しても、承認、保証、推奨はしていません。またMarkit Indices Limitedはiシェアーズ・ファンドに関して出資、保証、販売は行なっておらず、またiシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる意見も表明していません。
※Bloomberg 米ドル建て高利回りフォールン・エンジェル 3% キャップト指数
「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
※Markit iBoxx 米ドル建てリキッド0-5年ハイイールド指数
iシェアーズ・ファンドは、マークイット・インダイシズ・リミテッドが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンドへの投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。
※ブルームバーグ米国国債浮動調整(1-3年)インデックス
「Bloomberg(R)」は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
※ブルームバーグ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数
「Bloomberg(R)」ならびに「Bloomberg High Yield Very Liquid Index」はブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー及びその子会社の登録商標であり、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはその使用許諾を受けています。ブルームバーグはステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズと関係がなく、当ファンドを支持・推奨・販売・販売促進するものではありません。また、ブルームバーグは当ファンドに関するデータ等の適時性、正確性、完全性を保証するものではありません。
※J.P. モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス
J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの商標であり、ブラックロックはその使用許諾を得ています。iシェアーズ・ファンドは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではありません。また、同社は、iシェアーズ・ファンド への投資の妥当性に関していかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の会社の関連会社ではありません。

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  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。