有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/30-2024/03/29)
(2)【投資対象】
世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
※上記は2024年6月17日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2024年6月17日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
バンガード・米国不動産ETF
(A)ファンドの特色
米国の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、MSCI米国IMI 25/50不動産インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年9月23日)
(C)ファンドの関係法人
(D)管理報酬等
2024年4月末現在の経費率は0.12%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国のREITを主要投資対象とします。なお、不動産関連の株式にも投資する場合があります。
(2)投資態度
① 主として米国のREITおよび不動産関連の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成するREITおよび不動産関連の株式に、資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれるREITおよび不動産関連の株式に投資します。
② 同一発行体の有価証券等に5%以上投資する場合、その合計値はファンドの純資産総額の50%未満とします。また同一発行体の有価証券等への投資は、原則としてファンドの純資産総額の25%を上限とします。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
■指数の著作権等について■
世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
| 指定投資信託証券 |
| J-REITインデックス マザーファンド |
| 海外REITインデックス マザーファンド |
| 海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| バンガード・米国不動産ETF<外国籍投資信託> |
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)指定投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2024年6月17日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
J-REITインデックス マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2005年5月27日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 J-REITを主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。 ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への直接投資は行ないません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
海外REITインデックス マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2005年5月27日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
| (A)ファンドの特色 |
| 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。 |
| (B)信託期間 |
| 無期限(設定日:2013年9月12日) |
| (C)ファンドの関係法人 |
| 関係 | 名称 |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
| (D)管理報酬等 |
| 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。 ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 |
| (E)投資方針等 |
| (1)投資対象 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。 ③効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限 ①投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
バンガード・米国不動産ETF
(A)ファンドの特色
米国の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、MSCI米国IMI 25/50不動産インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
(B)信託期間
無期限(設定日:2004年9月23日)
(C)ファンドの関係法人
| 関係 | 名称 |
| 投資顧問会社 | ザ・バンガード・グループ・インク |
| 保管銀行 | JPモルガン・チェース・バンク |
(D)管理報酬等
2024年4月末現在の経費率は0.12%です。
経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
(E)投資方針等
(1)投資対象
米国のREITを主要投資対象とします。なお、不動産関連の株式にも投資する場合があります。
(2)投資態度
① 主として米国のREITおよび不動産関連の株式に投資することにより、対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 対象指数を構成するREITおよび不動産関連の株式に、資産の全てもしくは実質的に資産の全てを投資することにより、対象指数に連動する投資成果を目指します。各銘柄の保有比率は対象指数の構成比とほぼ同一とします。
③ 市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)主な投資制限
① 資産の少なくとも80%は対象指数に含まれるREITおよび不動産関連の株式に投資します。
② 同一発行体の有価証券等に5%以上投資する場合、その合計値はファンドの純資産総額の50%未満とします。また同一発行体の有価証券等への投資は、原則としてファンドの純資産総額の25%を上限とします。
③ 投機目的または投資収益にレバレッジをかける目的でのデリバティブの利用を行ないません。
④ 以下については米国1940年投資会社法あるいはSEC等のファンドを監督する監督機関の定めるルールに従います。
(i) 資金借り入れ
(ii) コモディティ
(iii) ローン
(iv) 優先証券
■指数の著作権等について■
| ※東証REIT指数(配当込み) ①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。 ②JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数(配当込み)の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。 ④JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、JPXは、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。 ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。 ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。 ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 ※「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」、「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)」 本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。 S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。 S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。 S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。 S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。 S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。 S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。 S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。 S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。 前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。 ※MSCI米国IMI 25/50不動産インデックス MSCI米国IMI 25/50不動産インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。 またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 |