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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/30)

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    2026/06/16 9:03
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    (2)【投資対象】
    世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品等を実質的な投資対象とし、デリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な取引対象とすることにより、絶対収益の獲得を含む多様な収益機会の獲得を目指す投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
    ◆ファンドは、以下に示す投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
    指定投資信託証券
    AI・オルタナティブデータ活用・日本株アクティブベータヘッジ戦略ファンドF(適格機関投資家専用)
    野村継続増配日本株・ベータヘッジ戦略マザーファンド
    ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
    ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
    ラザード・ラスモア・オルタナティブ・ファンド(C Acc USD)<外国籍投資法人>
    アバディーン・ブルームバーグ全商品長期ストラテジーK-1フリーETF<外国籍投資信託>
    ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF<外国籍投資信託>
    SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト<外国籍投資信託>
    iシェアーズ ゴールド・トラスト<外国籍投資信託>
    インベスコ カレンシーシェアーズ スイスフラン トラスト<外国籍投資信託>
    ※上記は2026年6月16日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部が、名称変更となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
    ※指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
    ※指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあります。(ファミリーファンド方式とは、投資者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。)
    ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第4号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)指定投資信託証券について
    以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、関係法人、信託報酬等について、2026年6月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
    今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
    また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
    [各F]
    投資の基本方針のうち<収益分配方針>につきましては、以下の通りです。
    ・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
    ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。また、「ファンド」という場合があります。
    ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があります。
    AI・オルタナティブデータ活用・日本株アクティブベータヘッジ戦略ファンドF(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、親投資信託である「AI・オルタナティブデータ活用・日本株戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象、TOPIX(東証株価指数)を対象とした株価指数先物取引(以下「株価指数先物取引」といいます。)を主要取引対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
    ファンドは、「AI・オルタナティブデータ活用・日本株戦略マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
    (B)信託期間
    無期限(2024年6月14日設定)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。
    上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、株価指数先物取引を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
    (2)投資態度
    ① マザーファンド受益証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引を活用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、マザーファンド受益証券に対する株式市場全体の変動の影響を0%~20%程度に抑えることを目指し、株価指数先物取引の売建てを行ないます。株価指数先物取引の売建ての枚数は、野村アセットマネジメント株式会社が独自に開発したAI(人工知能)モデルにより分析したわが国の株式の市場環境(トレンド)に基づき決定し、適宜調整を行なうことを基本とします。
    ② マザーファンド受益証券の組入比率は、通常の状況においては、信託財産の純資産総額の70%~90%程度とすることを基本としますが、株価指数先物取引を行なうにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲とならない場合があります。
    ③ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
    ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村継続増配日本株・ベータヘッジ戦略マザーファンド
    (A)ファンドの特色
    わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)を対象とした株価指数先物取引を主要取引対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。

    (B)信託期間
    無期限(設定日:2017年9月8日)

    (C)ファンドの関係法人

    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
    ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)を対象とした株価指数先物取引(以下「株価指数先物取引」といいます。)を主要取引対象とします。
    (2)投資態度
    ①株式への投資にあたっては、個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行なっている企業の株式に投資することを基本とします。
    ②株式ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定します。当初株式ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行なうことを基本とします。
    ③株式に投資を行なうとともに、株価指数先物取引を活用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、株式ポートフォリオに対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指して、株価指数先物取引の売建てを行ないます。
    ④株価指数先物取引の売建ての枚数は、適宜調整を行なうことを基本とします。
    ⑤株式の組入比率は、通常の状況においては、信託財産の純資産総額の70%~90%程度とすることを基本としますが、株価指数先物取引を行なうにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲とならない場合があります。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    ノムラスマートプレミアムF(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    ファンドは、親投資信託であるノムラスマートプレミアムマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券に実質的に投資を行ない、主として世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的に活用し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ファンドは、「ノムラスマートプレミアムマザーファンド」(「マザーファンド」といいます。)を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。

    (B)信託期間
    無期限(設定日:2016年9月29日)

    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    ファンドの信託報酬の総額は、次の(1)の基本報酬額に、(2)の成功報酬額を加算して得た額とします。
    (1)基本報酬額:ファンドの純資産総額に対し、税抜年0.85%の率を乗じた金額とします。
    (2)成功報酬額:毎営業日に、当該営業日の成功報酬控除前基準価額がその時点のハイ・ウォーターマークを超えた場合には、その超過額に20%を乗じて得た額(円未満は切り捨てるものとします。なお、消費税等相当額が別途かかります。)に、当該営業日の受益権口数を乗じて得た額とします。ハイ・ウォーターマークは過去の成功報酬計上時のハイ・ウォーターマーク(設定当初は1万円)に円短期金利*を日割り計上した額を加算して決定されます。
    *円短期金利は、毎営業日(この信託の当初設定日前日を含みます。)において入手しうる、日本円1ヵ月TIBORの直近値とし、当該営業日の翌日以降適用するものとします。なお、当該円短期金利の下限は零とします。
    ※上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。

    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とします。
    (2)投資態度
    ①運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準※を考慮しつつ、リターンを追求するポートフォリオを構築することを基本とします。なお、ポートフォリオについては適宜見直しを行ないます。
    ※リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。
    ②マザーファンドを通じて、内外の公社債、短期有価証券への投資を中心に、株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を活用するとともに、上場投資信託証券その他現物有価証券に投資を行ないます。有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用ならびに上場投資信託証券への投資にあたっては、世界各国の株式・債券・不動産投資信託(REIT)・商品・通貨等を対象とし、複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせます。なお、ショート・ポジションは有価証券先物取引等および為替予約取引等の活用によるものとします。
    ③マザーファンドにおいて、有価証券先物取引等の買い建ておよび上場投資信託証券への投資によるロング・ポジション、有価証券先物取引等の売り建てによるショート・ポジションの比率には特段の制限は設けませんが、ファンド全体のリスク水準が適正となるよう調整します。為替予約取引等の使用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。)のほか、効率的に収益を追求する目的(ヘッジ目的外)で活用します。なお、為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。
    ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ⑦外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

    ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
    (A)ファンドの特色
    野村日本株IPストラテジー マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象、TOPIX(東証株価指数)を対象とした株価指数先物取引(以下「株価指数先物取引」といいます。)を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    (B)信託期間
    無期限(2019年6月20日設定)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    (D)管理報酬等
    信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.385%の率を乗じて得た額とします。
    上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、株価指数先物取引を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
    (2)投資態度
    ① マザーファンド受益証券に投資を行なうとともに、株価指数先物取引を活用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物取引の売建てを行ないます。マザーファンド受益証券への投資割合および株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境やマザーファンドの特性等を考慮し、適宜調整を行なうことを基本とします。
    ② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の70%~90%程度を維持することを基本とします。ただし、株価指数先物取引を行なうにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲とならない場合があります。
    ③ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
    ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
    ② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑨ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ラザード・ラスモア・オルタナティブ・ファンド(C Acc USD)
    (A)ファンドの特色
    ・ファンドは、UCITSに準拠したオープン・エンド型のアイルランド籍外国籍投資法人です。
    ・世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を実質的な主要投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包された株価変動リスクの低減を図り、信託財産の成長を目指します。
    ・また、資本政策の変更や各種コーポレートアクションに伴う追加的な収益機会も追求します。
    ・キャピタル・ゲインとインカムの組み合わせにより、3年の市場サイクルを通じた絶対収益の獲得を目指します。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2020年3月11日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    管理会社ラザード・ファンド・マネージャーズ(アイルランド)・リミテッド
    投資顧問会社ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー
    受託会社ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)・リミテッド
    管理事務代行会社ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)・リミテッド

    (D)管理報酬等
    運用報酬 1.25%
    成功報酬 20%(ハイウォーター・マークおよび3ヵ月EuriborベースのハードルNAVのうち、いずれか高い水準を超過した部分に対して適用されます)
    ※その他、上記以外の費用として事務管理費用、資産の保管費用、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用等がファンドから支払われる他、組入有価証券の売買委託手数料等がその都度、ファンドから支払われます。
    ※投資家による短期解約が発生した場合には、当該投資家に解約手数料が課される場合があります。
    ※ファンドの設定・解約に伴うコストを考慮し、希薄化を防止するためにスイング・プライシングが適用される場合があります。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    主に、CBおよび社債、株式に関連するトータル・リターン・スワップを含むスワップ取引等のデリバティブ取引にかかる権利ならびに国債等を投資対象とします。また、CBおよび株式等に直接投資を行う場合があります。
    (2)投資態度
    ①主として、トータル・リターン・スワップを含むスワップ取引等のデリバティブ取引を通じて世界のCB・社債等へ投資またはエクスポージャーを取得すると同時に、当該CBの発行体と同一発行体の株式を売り建てることに加えて、国債等にも投資します。また、CBおよび株式等に直接投資する場合もあります。
    ②さらに、資本政策の変更や各種コーポレートアクションに伴う価格変動・価格の歪みを捉えることによる追加的な収益機会も追求します。
    (3)主な投資制限
    ①同一の者に対する譲渡可能証券等、預金およびOTCデリバティブ等エクスポージャーへの比率は、原則として合計で純資産総額の20%を超えないものとします。なお、OTCデリバティブ取引の相手方に対するリスク・エクスポージャーは、原則として純資産総額の5%を超えないものとし、一定の信用機関に対しては10%を超えないものとします。
    ②同一の発行体が発行する譲渡可能証券(CB等)または短期金融商品について、原則として、純資産総額の10%を超えて投資しないものとします。ただし、各ファンドが純資産総額の5%を超えて投資している発行体に係る譲渡可能証券および短期金融商品の合計額が、当該ファンドの純資産総額の40%未満であることを条件とします。
    ③ヘッジ目的以外でデリバティブ取引を利用することができます。なお、レバレッジ水準は通常、純資産総額の200%~800%程度となることが想定され、いかなる場合も1,200%を超えないものとします。
    ④現物の空売りは行ないません。すべてのショートポジションはトータル・リターン・スワップ等のデリバティブ取引で構築します。
    アバディーン・ブルームバーグ全商品長期ストラテジーK-1フリーETF
    (A)ファンドの特色
    コモディティを対象とした先物取引を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ商品指数3カ月フォワード・トータル・リターン(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2017年3月30日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社アバディーン・インク
    受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

    (D)管理報酬等
    2026年4月末現在の経費率は0.30%です。
    経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    コモディティを対象とした先物取引を実質的な主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
    ②インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。
    ③市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①有価証券やその他の金融商品を保有した結果として取得した場合を除き、コモディティの現物取引は行ないません。
    ハーバー・コモディティ・オール・ウェザー・ストラテジーETF
    (A)ファンドの特色
    コモディティを対象とした先物取引を実質的な主要投資対象とし、クオンティックス・コモディティ・インデックス(以下「対象指数」といいます。)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。分散されたコモディティポートフォリオを目標とし、インフレ感応度と市場のダイナミクスに基づく体系的なポートフォリオ調整を重視します。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2022年2月9日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    投資顧問会社ハーバー・キャピタル・アドバイザーズ・インク
    副投資顧問会社クオンティックス・コモディティーズ・エル・ピー
    受託会社ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

    (D)管理報酬等
    2026年4月末現在の経費率は0.68%です。
    経費率とは、ファンドの平均資産残高に対する、運用その他の経費の比率(%)です。原則として毎年決算日に見直され、変動します。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    コモディティを対象とした先物取引を実質的な主要投資対象とします。なお、運用は、対象指数を対象とする超過リターン・スワップやファンドと同じ投資目的を有する子会社等への投資を通じて行ないます。
    (2)投資態度
    ①対象指数の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
    ②対象指数は、クオンティックス・コモディティーズ・エル・ピーの関係会社であるQuantix Commodities Indices LLC(以下、QCI)によって開発されたものです。現物のコモディティを対象とした先物取引で構成され、QCI独自の定量的手法を用いて構築されています。コモディティの相対的なインフレ感応度と、先物ポジションの相対的なロールコストを考慮しています。
    ③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①有価証券やその他の金融商品を保有した結果として取得した場合を除き、コモディティの現物取引は行ないません。
    SPDR(R) ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
    (A)ファンドの特色
    金地金を主要投資対象とし、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2018年6月25日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    スポンサーWGC USAアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
    受託会社デラウェア・トラスト・カンパニー
    保管受託銀行(金地金)JPモルガン・チェース銀行
    保管受託銀行(現金)
    管理事務代行会社
    ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNYメロン・アセット・サービシング

    (D)管理報酬等
    管理報酬等(経費率)は純資産総額の0.10%(年率)です。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    金地金を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①金の預託と引き換えに受益権を発行し、受益権の解約に関して金を分配することで、金地金の価格の動きを経費控除前で反映する投資成果を追求します。活動的な投資主体のような運営管理はなされません。
    ②保有する金の価値は、原則として評価が行われる日のLBMA午後金価格を基準にして決定されます。
    ③市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    ①資産は、金地金および計上された金の未収入金および適宜費用の支払いに充当される現金によってのみ構成されています。
    iシェアーズ ゴールド・トラスト
    (A)ファンドの特色
    金を主要投資対象とし、金価格の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    (B)信託期間
    無期限(設定日:2005年1月21日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    スポンサーiシェアーズ・デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー
    受託会社バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
    カストディアンJP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ ロンドン支店

    (D)管理報酬等
    管理報酬は純資産総額の0.25%(年率)とします。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    金を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    ①トラストは、金価格に連動する運用成果を追求します。
    ②市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)主な投資制限
    該当事項はありません。
    インベスコ カレンシーシェアーズ スイスフラン トラスト
    (A)ファンドの特色
    スイスフランを主要投資対象とし、累積利息を加算し経費控除後の米ドル建てスイスフラン価格を反映する投資成果を提供します。
    (B)信託期間
    2046年6月8日(設定日:2006年6月21日)
    (C)ファンドの関係法人
    関係名称
    スポンサーインベスコ・スペシャライズド・プロダクツ・エルエルシー
    受託会社バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
    保管受託銀行JPモルガン・チェース銀行 N.A. ロンドン支店

    (D)管理報酬等
    管理報酬は純資産総額の 0.40%(年率)とします。
    (E)投資方針等
    (1)投資対象
    スイスフランを主要投資対象とします。
    (2)投資態度
    トラストはスイスフランを保有します。トラストの投資目的は、シェアが累積利息を加算し経費控除後の米ドル建てスイスフラン価格を反映することです。
    (3)主な投資制限
    投資制限はありません。
    ■指数の著作権等について■
    ※ブルームバーグ商品指数3カ月フォワード・トータル・リターン
    “Bloomberg(R)”および“ブルームバーグ商品指数3カ月フォワード・トータル・リターンSM”は、Bloomberg Finance L.P.およびその関連会社(指数の管理者であるBloomberg Index Services Limited(「BISL」)を含む、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、特定の目的でアバディーン・インクによる使用が許諾されています。ブルームバーグはアバディーン・インクと提携関係にあるわけではなく、アバディーン・ブルームバーグ全商品長期ストラテジーK-1フリーETFを承認、支持、精査、または推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグ商品指数3カ月フォワード・トータル・リターンSMに関連するいかなるデータや情報の適時性、正確性、または完全性を保証するものではありません。
    ※クオンティックス・コモディティ・インデックス
    クオンティックス・コモディティ・インデックス(QCI)はQuantix Commodities Indices LLC(以下、クオンティックス)により管理されています。当指数に関する方法論のいかなる記載も、推奨または投資助言であることを意図するものではなく、そのように解釈されるべきではありません。QCIは明示された一連のルールに基づいて算出されるルールベースのインデックスであり、米国居住者が投資可能な商品先物契約の組み合わせを構成し、所定の目的を達成することを意図して設計されています。ハーバー・キャピタル・アドバイザーズ・インクおよびクオンティックス並びにその関連会社はいかなる保証もしません。QCIが設計上の目的を達成すること、構成または算出に誤りが含まれないこと、またQCIの利用がいかなる人にとっても適切であることを保証するものではありません。
    ※LBMA金価格
    LBMA金価格へのすべての言及は、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(「IBA」)の許可を得て使用されており、情報提供のみを目的として提供されています。IBAは、価格または価格が参照される可能性のある商品の正確性について、一切の責任を負いません。LBMA金価格は、プレシャス・メタル・プライス・リミテッドの商標であり、LBMA金価格の管理者としてIBAにライセンス供与されています。IBAは、IBAおよびその関係会社の商標です。 LBMA金価格午前、LBMA金価格午後、およびLBMA金価格とIBAの商標は、IBAによるライセンスに基づく許可を得てブラックロックによって使用されています。IBAおよびその関係会社は、iシェアーズ ゴールド・トラストに関するものを含めて、LBMA金価格の使用により生じた結果、またはLBMA金価格の適切性または適合性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる請求、予測、保証、表明をするものではありません。

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