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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/23-2023/02/20)
(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>組入投資信託証券の概要
◆本項は、当ファンドが投資を行なう投資信託証券の投資態度、信託報酬、関係法人等について、2023年5月12日(提出日)現在で委託会社が知り得る情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆なお、下記の点については、各投資信託証券に共通となっています。
ファンドの関係法人のうち販売会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
1.日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)
2.国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
[組入投資信託証券の委託会社等について]
組入投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
●大和アセットマネジメント株式会社
・沿革
① 株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券(信託約款)
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>組入投資信託証券の概要
◆本項は、当ファンドが投資を行なう投資信託証券の投資態度、信託報酬、関係法人等について、2023年5月12日(提出日)現在で委託会社が知り得る情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
◆なお、下記の点については、各投資信託証券に共通となっています。
ファンドの関係法人のうち販売会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
1.日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ダイワ日本好配当株マザーファンド(以下マザーファンドといいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 イ)株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。 ロ)株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属するJ-REITのうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| マザーファンド の 投資態度 | ① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。 ② 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。 ③ 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。 ④ 株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 信託財産の純資産総額の5%以内でJ-REIT(不動産投資信託証券)に投資することがあります。当該J-REITは、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき、分配金の支払いを準備するとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、配当等収益等を全額分配し、売買益等は基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわない場合があります。 |
| 信託期間 | 無期限(2016年11月2日当初設定) |
| 決算日 | 1,4,7,10月の各15日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
2.国内株式ファンド(適格機関投資家専用)
| 形態 | 追加型株式投資信託 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 国内株式マザーファンド(以下マザーファンドといいます。)の受益証券 |
| 投資態度 | ① 主としてマザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドにおいて、追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、マザーファンドにおいて、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| マザーファンド の 投資態度 | ① 主として、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。 ② 追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| 収益の分配 | ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託期間 | 無期限(2016年6月20日当初設定) |
| 決算日 | 毎年5月8日(休業日の場合翌営業日) |
| 管理報酬等 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.209%(税抜0.19%)を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。 |
| ファンドの 関係法人 | 委託会社:大和アセットマネジメント株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| ベンチマーク について | 該当事項はありません。 |
[組入投資信託証券の委託会社等について]
組入投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
●大和アセットマネジメント株式会社
・沿革
| 1959年12月12日 1960年 2月17日 1960年 4月 1日 1985年11月 8日 1995年 5月31日 1995年 9月14日 | 設立登記 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 営業開始 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
| 2007年 9月30日 | 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。 (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号) |
| 2020年 4月 1日 | 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更 |