有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)投資リスク
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① リートの価格変動リスク
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。この他、関連する法令や税制等が変更された場合、リートの価格が影響を受けることがあります。これらの要因により、リートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
② 為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、円金利が当該外貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
対円での為替ヘッジを行わないため、ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク*
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる場合は、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 信用リスク
投資している有価証券等の発行体である企業等の倒産等または財政・財務状況・信用状況、もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等の影響を受け、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
*カナダのリート市場は、株式市場と比べて市場規模や取引量が小さく、当ファンドにおいて十分な流動性を確保するために、最大で信託財産の純資産総額の10%程度まで現金を保有する場合があります。このため、当ファンドのパフォーマンスは通常よりも大きく希薄化することがあります。
<その他の留意点>① クーリング・オフの非適用
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② ファンドが実質的に主要投資対象とするカナダのリートには、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に投資が集中することがあります。このため、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
③ 解約について
一度に相当額の一部解約の申込みがあった場合や、市場環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、保有有価証券等を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。
④ 繰上償還等に関わる留意点
当ファンドは、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またやむを得ない事情が発生した場合には繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑤ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑥ 申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、取得申込受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込受付けを取消すことができます。また同様の事情がある場合、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑦ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議
※上記の委員会は、代表取締役社長、債券運用部長、株式運用部長、機関投資家営業部長、オペレーション部長、コンプライアンス部長、法務部長、投信営業部長、人事・総務部長および経理部長により構成されています。
※上記体制は、2018年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(3)参考情報
(注:投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されず、収益や投資利回り等も確定されていない商品です。)
当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額はその影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
<主な変動要因>① リートの価格変動リスク
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。この他、関連する法令や税制等が変更された場合、リートの価格が影響を受けることがあります。これらの要因により、リートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
② 為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。なお、為替ヘッジを行う場合、円金利が当該外貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
対円での為替ヘッジを行わないため、ファンドが実質的に投資している外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク*
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下で取引を行えない、または取引が不可能となる場合は、市場実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
④ 信用リスク
投資している有価証券等の発行体である企業等の倒産等または財政・財務状況・信用状況、もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等の影響を受け、損失が生じたり投資資金が回収できなくなる場合があります。この場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
*カナダのリート市場は、株式市場と比べて市場規模や取引量が小さく、当ファンドにおいて十分な流動性を確保するために、最大で信託財産の純資産総額の10%程度まで現金を保有する場合があります。このため、当ファンドのパフォーマンスは通常よりも大きく希薄化することがあります。
<その他の留意点>① クーリング・オフの非適用
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
② ファンドが実質的に主要投資対象とするカナダのリートには、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、ファンドは特定の銘柄に投資が集中することがあります。このため、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
③ 解約について
一度に相当額の一部解約の申込みがあった場合や、市場環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、保有有価証券等を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。
④ 繰上償還等に関わる留意点
当ファンドは、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またやむを得ない事情が発生した場合には繰上償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みを停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑤ 法令・税制・会計等の変更の可能性に関わる留意点
当ファンドに適用される法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
⑥ 申込受付けの中止等の可能性に関わる留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(社会的基盤の機能不全や予測不能な事態の発生等)があるときは、取得申込受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込受付けを取消すことができます。また同様の事情がある場合、解約の申込受付けを中止すること、および既に受付けた解約の申込受付けを取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の解約の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその解約の申込みを撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額計算日に解約の申込みを受付けたものとします。
⑦ その他
・資金動向や市況動向等によっては、当ファンドの投資方針に基づいた運用ができなくなる場合があります。
・コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事等の諸事情により、金融証券取引が一時的に停止し運用等に支障を来たす場合があります。
当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は上記の通りです。ただし、すべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご留意下さい。
(2)投資リスクに対する管理体制
◆ リスク管理関連の会議
| リスク管理委員会 | コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。 |
※上記の委員会は、代表取締役社長、債券運用部長、株式運用部長、機関投資家営業部長、オペレーション部長、コンプライアンス部長、法務部長、投信営業部長、人事・総務部長および経理部長により構成されています。
※上記体制は、2018年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(3)参考情報