有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス
※上記の「標準偏差」、「過去1年の高値からの下落率」、「投資割合」は、投資先ファンドのポートフォリオ(米ドルベース)における目標数値です。また、必ずしも目標数値内に収まることを保証するものではありません。
2)新生 ショートターム・マザーファンド
投資先ファンドおよび親投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス
| ファンド名 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス |
| 形態 | ケイマン籍円建て外国投資信託受益証券(契約型投資信託) |
| 主な投資対象 | 低リスク資産:先進国国債、投資適格社債等 高リスク資産:先進国株式、新興国株式、新興国国債、高利回り社債、先進国リート、コモディティ(商品)等 |
| 主な投資態度 | ①標準偏差を年率4%程度とします。 ②過去1年の高値からの下落率を10%とします。 ③原則として、高リスク資産への実質的な投資割合の合計は、純資産総額の20%以内とします。 ④米ドル建て以外の資産へ投資した場合、原則として対米ドルで為替取引を行い為替リスクの低減を図ります。但し、運用の効率性等を考慮して、一部為替ヘッジを行わないことがあります。 ⑤純資産総額を米ドル換算した額に対して、原則として、対円での為替ヘッジを行います。 |
| 管理会社 | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
| 副投資運用会社 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン |
※上記の「標準偏差」、「過去1年の高値からの下落率」、「投資割合」は、投資先ファンドのポートフォリオ(米ドルベース)における目標数値です。また、必ずしも目標数値内に収まることを保証するものではありません。
2)新生 ショートターム・マザーファンド
| ファンド名 | 新生 ショートターム・マザーファンド |
| 商品分類 | 親投資信託(マザーファンド) |
| 運用の基本 | わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | 主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保を図ります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 設定日 | 2006年12月27日(水) |
| 信託期間 | 無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
| 決算日 | 原則として、毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。 |
| 収益分配方針 | 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。 |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |