有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/28-2025/08/27)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社とするグローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンドの概要>1.基本方針
この投資信託は、世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式に投資をすることにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式を投資対象とします。
(2)投資態度
○ 主にヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業のファンダメンタルズ分析に基づいて銘柄を選定します。新商品の開発、合併・統合への継続的な動き、規制緩和や政策変更等から生じるヘルスケア市場およびバイオテクノロジー市場の変化によって創出される投資機会を模索していきます。
○ ファンダメンタルズの健全な企業を対象に、長期的なバリュー投資を行います。
○ 企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性を判断し、ボトムアップにより銘柄を選定します。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の貸付および資金の借入れならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
○ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。(注)
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
3.投資制限
(1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(5)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(7)有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
(8)スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
(9)外貨建資産への投資は、制限を設けません。(当該外貨建資産に関する為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を行うことができます。)
(10)<削除>(11)有価証券の貸付および資金の借入れならびに金利先渡取引および為替先渡取引は、約款の所定の範囲で行います。
(12)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(13)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社とするグローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド(以下「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンドの概要>1.基本方針
この投資信託は、世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式に投資をすることにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式を投資対象とします。
(2)投資態度
○ 主にヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業のファンダメンタルズ分析に基づいて銘柄を選定します。新商品の開発、合併・統合への継続的な動き、規制緩和や政策変更等から生じるヘルスケア市場およびバイオテクノロジー市場の変化によって創出される投資機会を模索していきます。
○ ファンダメンタルズの健全な企業を対象に、長期的なバリュー投資を行います。
○ 企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性を判断し、ボトムアップにより銘柄を選定します。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の貸付および資金の借入れならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
○ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。(注)
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
3.投資制限
(1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(5)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(6)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(7)有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
(8)スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
(9)外貨建資産への投資は、制限を設けません。(当該外貨建資産に関する為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を行うことができます。)
(10)<削除>(11)有価証券の貸付および資金の借入れならびに金利先渡取引および為替先渡取引は、約款の所定の範囲で行います。
(12)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(13)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。