有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)
(4)【その他の手数料等】
①その他の費用
(イ)ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
(ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②以下に定める諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
(イ)信託約款の作成および監督官庁への届出等に係る費用
(ロ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成ならびに監督官庁への届出等に係る費用
(ハ)目論見書の作成、印刷および交付等に係る費用
(ニ)運用報告書の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
(ホ)信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷等に係る費用
(ヘ)この信託契約に係る受益者に対する公告に係る費用
(ト)投資信託財産の監査に係る費用
(チ)この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
③上記②の諸費用は、委託会社が合理的な見積率により計算した額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。なお、これら諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
※上記「その他の手数料等」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
①その他の費用
(イ)ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
(ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②以下に定める諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
(イ)信託約款の作成および監督官庁への届出等に係る費用
(ロ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成ならびに監督官庁への届出等に係る費用
(ハ)目論見書の作成、印刷および交付等に係る費用
(ニ)運用報告書の作成、印刷および交付ならびに監督官庁への届出等に係る費用
(ホ)信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷等に係る費用
(ヘ)この信託契約に係る受益者に対する公告に係る費用
(ト)投資信託財産の監査に係る費用
(チ)この信託契約に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬
③上記②の諸費用は、委託会社が合理的な見積率により計算した額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定の金額を変更することができます。なお、これら諸費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
※上記「その他の手数料等」については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。