有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)
(5)【その他】
① 信託の終了
1.委託会社は、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.上記2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
5.上記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記2.から4.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、「②信託約款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下、同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、上記1.の事項(上記1.の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.上記2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.上記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.上記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記1.から7.までの規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が自己が保有する受益権について一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記①に規定する信託契約の解約または上記②に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 関係法人との契約の更改等
a.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとします。
⑤ 運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券の売買状況、費用明細等のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.paypay-am.co.jp)に掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行ないます。
公告アドレス https://www.paypay-am.co.jp/notification/
① 信託の終了
1.委託会社は、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、上記1.の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.上記2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
5.上記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記2.から4.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、「②信託約款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下、同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、上記1.の事項(上記1.の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.上記2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.上記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
5.書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.上記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.上記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記1.から7.までの規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が自己が保有する受益権について一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記①に規定する信託契約の解約または上記②に規定する重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 関係法人との契約の更改等
a.受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社および販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとします。
⑤ 運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券の売買状況、費用明細等のうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.paypay-am.co.jp)に掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行ないます。
公告アドレス https://www.paypay-am.co.jp/notification/