有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)
(4)【分配方針】
年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。
②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づき元本と同一の運用を行ないます。
※配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
◆ファンドの決算日
原則として毎年5月10日、11月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。
②分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づき元本と同一の運用を行ないます。
※配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
◆ファンドの決算日
原則として毎年5月10日、11月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後、無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。