有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/12-2025/05/12)
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、複数支店で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合せください。
c.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、a.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
b.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
a.個人の受益者に対する課税
1.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません。)を選択することもできます。
2.一部解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収選択口座においては原則として確定申告は不要となります。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度は適用されません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
当ファンドは、課税上は、株式投資信託として取扱われます。
① 個別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、複数支店で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合せください。
c.元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、収益分配金発生時に受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
② 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、a.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となります。
b.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
a.個人の受益者に対する課税
1.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除は適用されません。)を選択することもできます。
2.一部解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収選択口座においては原則として確定申告は不要となります。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度は適用されません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。