有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)一部解約の実行の請求は、原則として営業日の午後2時までに、販売会社所定の方法で行われます。一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
(2)当ファンドが行う株価指数先物取引のうち主として取引を行うものについて、次の各号に該当する場合は、委託会社は、この投資信託契約の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
①当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会が行われないときもしくは停止されたとき
②当該先物取引にかかる取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
(3)委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(4)一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(5)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合はこの限りではありません。
(6)一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
(7)一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
換金時の税金につきましては、「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金」をご覧下さい。
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して4営業日目から、販売会社の営業所等においてお支払いいたします。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】