有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月29日-平成30年12月28日)
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に組み入れる有価証券等の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
・債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。
<指数先物に関するリスク>指数先物は投資対象資産の変動等の影響を受けて価格が変動するため、ファンドはその影響を受けます。なお、需給や当該指数に対する期待等により、理論上期待される水準とは大きく異なる価格となる場合があります。
②為替変動リスク
主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、外貨建資産への投資を行いますので、為替変動の影響を受ける場合があります。投資対象の通貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
③信用リスク
有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落(債券の場合は利回りが上昇)すること、配当金が減額あるいは支払いが停止、または利払いや償還金の支払いが滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。
<モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーとの
スワップ取引に関するリスク>主要投資対象とする投資信託証券が行うスワップ取引はモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーが取引先となりますが、取引先の倒産等によりスワップ契約が不履行になるリスクがあります。その結果として多額の損失が発生し、基準価額が大幅に下落する場合があります。
④流動性リスク
有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な価格での取引となる場合があります。
⑤カントリー・リスク
ファンドは、新興国の有価証券等に実質的な投資を行うことがあります。新興国への投資は、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響などを受けることにより、先進国への投資を行う場合に比べて、価格変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。
上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
<フロア水準に関する留意点>・ファンドは金融市場の下落時に基準価額の下落をフロア水準までに抑えることをめざして運用を行いますが、損失が常に一定範囲に限定されるものではありません。フロア水準とはあくまでも目標とする水準であり、基準価額が当該水準以下とならないことを委託会社が保証するものではありません。
・各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下回ることがあります。
・基準価額とフロア水準の差が小さくなるほど、実質的な投資金額も小さくなるため、基準価額の一層の下落が抑制されることが見込まれます。一方で市場の価格上昇の恩恵を享受できない場合があります。
・継続申込期間中にご購入いただいた場合、フロア水準はご購入価額の90%の水準になるとは限りません。
<ファンドの繰上償還に関する留意点>・ファンドの基準価額がフロア水準以下となった場合には、短期金融資産による安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。その場合、各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下回ったときよりも償還価額がさらに下落することがあります。
・基準価額がフロア水準以下に下落してから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。また、満期償還日までの期間が短い場合には繰上償還を行わない場合があります。
・継続申込期間中にファンドの基準価額がフロア水準以下となった場合には、速やかに購入のお申込みの受付を中止します。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に組み入れる有価証券等の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
・債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が長いほど大きくなる傾向があります。
<指数先物に関するリスク>指数先物は投資対象資産の変動等の影響を受けて価格が変動するため、ファンドはその影響を受けます。なお、需給や当該指数に対する期待等により、理論上期待される水準とは大きく異なる価格となる場合があります。
②為替変動リスク
主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、外貨建資産への投資を行いますので、為替変動の影響を受ける場合があります。投資対象の通貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
③信用リスク
有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落(債券の場合は利回りが上昇)すること、配当金が減額あるいは支払いが停止、または利払いや償還金の支払いが滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。
<モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーとの
スワップ取引に関するリスク>主要投資対象とする投資信託証券が行うスワップ取引はモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーが取引先となりますが、取引先の倒産等によりスワップ契約が不履行になるリスクがあります。その結果として多額の損失が発生し、基準価額が大幅に下落する場合があります。
④流動性リスク
有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な価格での取引となる場合があります。
⑤カントリー・リスク
ファンドは、新興国の有価証券等に実質的な投資を行うことがあります。新興国への投資は、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響などを受けることにより、先進国への投資を行う場合に比べて、価格変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。
上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
<フロア水準に関する留意点>・ファンドは金融市場の下落時に基準価額の下落をフロア水準までに抑えることをめざして運用を行いますが、損失が常に一定範囲に限定されるものではありません。フロア水準とはあくまでも目標とする水準であり、基準価額が当該水準以下とならないことを委託会社が保証するものではありません。
・各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下回ることがあります。
・基準価額とフロア水準の差が小さくなるほど、実質的な投資金額も小さくなるため、基準価額の一層の下落が抑制されることが見込まれます。一方で市場の価格上昇の恩恵を享受できない場合があります。
・継続申込期間中にご購入いただいた場合、フロア水準はご購入価額の90%の水準になるとは限りません。
<ファンドの繰上償還に関する留意点>・ファンドの基準価額がフロア水準以下となった場合には、短期金融資産による安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。その場合、各種費用やマイナス金利の影響等により、基準価額がフロア水準を下回ったときよりも償還価額がさらに下落することがあります。
・基準価額がフロア水準以下に下落してから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。また、満期償還日までの期間が短い場合には繰上償還を行わない場合があります。
・継続申込期間中にファンドの基準価額がフロア水準以下となった場合には、速やかに購入のお申込みの受付を中止します。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。