有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月10日-令和1年10月7日)
(4)【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年10月8日から翌年10月7日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
①当ファンドの計算期間は、毎年10月8日から翌年10月7日までとすることを原則とします。
②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。