有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月8日-平成29年10月10日)
(4)【その他の手数料等】
①当ファンド及び組入上場投資信託証券において、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等(上場投資信託証券がスワップ取引等を通じて負担するものを含みます。)がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
①当ファンド及び組入上場投資信託証券において、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等(上場投資信託証券がスワップ取引等を通じて負担するものを含みます。)がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。