有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
(2)【投資対象】
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<2.アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)>
<3.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<4.三菱UFJ国際 ヘッジ付外国債券オープン(適格機関投資家限定)>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<2.ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<3.りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
<4.世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<5.GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<2.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
<3.アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・ファンド(適格機関投資家専用)>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<2.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
<3.アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・ファンド(適格機関投資家専用)>
<4.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
<5.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ・トピックス・ニュートラル(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
<2.ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)>
<3.グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
RAM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RAM国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
RAM先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)、不動産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RAM先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ① 「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。 ② 投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券ならびに委託者が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてBBB格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断した債券とします。 ③ マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。 ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われるデリバティブ取引等を行うことができます。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.1944%~0.3024%(税抜0.18%~0.28%) |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年2月26日および8月26日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<2.アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、円建ての公社債等に直接投資することがあります。 |
| 投資方針 | ① マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投資することがあります。 ② NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とします。 ③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ④ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.3240%~0.3996%(税抜0.30%~0.37%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
<3.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます)の受益証券 |
| 投資方針 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 (イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上またはムーディーズでBaa3以上)とします。 ※当ファンドにおいて先進国通貨とはシティ世界国債インデックスの構成通貨をいいます。 (ロ)対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。 (ハ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。 (ニ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限ります。 ③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.4644%(税抜0.43%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<4.三菱UFJ国際 ヘッジ付外国債券オープン(適格機関投資家限定)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、先進国の債券に直接投資することがあります。 |
| 投資方針 | ① MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。 ② マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③ デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。 ⑤ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.3456%(税抜0.32%) |
| 申込手数料 | 自由手数料(上限0%)(税抜) |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 ・監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資方針 | ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。 ② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 1)わが国の株式を中心に投資します。 2)銘柄選定、組入比率等については、運用主担当者の方針に基づいて決定します。 3)市況動向、追加設定等への対応のため、株価指数先物取引等を利用することがあります。この場合には、以下の範囲で利用することを基本とします。 イ.株価指数先物取引等の買建てについては、買建玉の時価総額と株式等の時価総額の合計額の上限を、信託財産の純資産総額に当日の設定申込金額と解約申込金額との差額を加減した額程度とします。 ロ.株価指数先物取引等の売建てについては、売建玉の時価総額の上限を保有株式等の時価総額程度とします。 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.6912%(税抜0.64%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年4月24日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<2.ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券 |
| 投資方針 | ① マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただし、取得した後にこの条件を満たさない銘柄であっても保有を継続することがあります。 ② 銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。 1)事業の再構築力、新しい事業展開 2)本業の技術力、市場展開力 3)株主本位の経営姿勢 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。 ④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.5724%(税抜0.53%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年3月9日および9月9日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<3.りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。 |
| 投資方針 | ① マザーファンドを通じて、主としてわが国の上場株式の中から個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により今後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資し、投資信託財産の成長をめざします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。 ② 銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリストによるボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。 ③ 株式の実質組入比率(マザーファンドを通じての組み入れを含む保有比率を言います。)は、原則として高位を維持します。 ④ 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドを通じての投資を含む投資の割合をいいます。以下同じ。)は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.702%(税抜き0.65%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年7月25日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。 | |
| 投資方針 | ① 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行います。 ② シティ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 ③ 運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.486%(税抜0.45%) | |
| 申込手数料 | 自由手数料(上限0%)(税抜) | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 ・監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 | |
| 投資方針 | ① 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを基本とします。 ② 実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。 ③ ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプション取引を利用することができます。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して税込0.4806%(税抜0.445%) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。 ② 信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資します。 ③ ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格(ダブルA マイナス格を含みます。)相当以上を維持することを目指します。 ④ マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプルB 格(トリプルB マイナス格を含みます。)相当以上のものとします。また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資することができるものとします。 ⑤ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。 ⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑦ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 外貨建資産の組入れについては制限を設けません。 ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5%以下とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品についてはかかる上限は適用されないものとします。 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下とします。 ⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の5%以下とします。 ⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下とします。 ⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.5508%(税抜0.51%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。 | |
| 投資方針 | ① 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行います。 ② シティ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 ③ 運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.486%(税抜0.45%) | |
| 申込手数料 | 自由手数料(上限0%)(税抜) | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。 ・監査法人に支払われるファンドの監査費用 ・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 ・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。 | |
| 投資方針 | ① 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを基本とします。 ② 実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。 ③ ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプション取引を利用することができます。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して税込0.4806%(税抜0.445%) | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。 ② 信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資します。 ③ ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格(ダブルA マイナス格を含みます。)相当以上を維持することを目指します。 ④ マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプルB 格(トリプルB マイナス格を含みます。)相当以上のものとします。また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資することができるものとします。 ⑤ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。 ⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。 ⑦ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 外貨建資産の組入れについては制限を設けません。 ② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ③ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5%以下とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品についてはかかる上限は適用されないものとします。 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下とします。 ⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の5%以下とします。 ⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下とします。 ⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.5508%(税抜0.51%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
<4.世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。 |
| 主な投資対象 | 「世界新興国ソブリン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債券)に投資します。 ② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ③ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマ-クとします。 ④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑤ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産の組入れに制限は設けません。 ④ 為替予約は、純資産の範囲内で行います。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.9936%(税抜0.92%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<5.GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託にかかる信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 ※ご参考「マザーファンドの投資対象」 ① 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。「新興国」とは、信託約款第20条第1項に規定する者が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます(以下同じ)。また、「政府機関の発行する債券」とは、政府機関により発行され、元本および利息の支払いについて政府保証の付いた債券をいいます(以下同じ)。 ② 上記①のほか、信託財産の純資産総額の20%を上限に、政府および政府機関の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象とします。 ③ 上記①および②のほか、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまたは債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、信用リスクを反映しようとする発行体の格付(格付機関が公表するもの)または収益率を反映しようとする債券指数の格付(当該指数の作成者が公表するもの)以上とします。当該債券への投資は、信託財産の純資産総額の35%未満とします。 | |
| 投資方針 | ① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 ② 信託財産に属する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 ※ご参考「マザーファンドの投資態度」 ① 上記主な投資対象①、②および③に掲げる債券(以下「投資対象債券」といいます。)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。 ② 投資対象債券は、主に当該債券発行国(なお、上記主な投資対象③に掲げる仕組債に関しては、反映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発行体の所在国とします。)の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、信託財産の純資産総額の75%以上をそのような債券に投資します。 ③ 信託財産として保有する債券の平均格付は、BB-(S&P社)またはBa3(ムーディーズ社)以上に維持します。平均格付の算出にあたり、個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、最も高い格付により判断し平均を算出します。信託約款第20条第1項に定める者は上記のいずれの格付機関からも格付を付与されていない債券にも投資する場合がありますが、当該債券に投資した場合の平均格付は、信託約款第20条第1項に定める者の判断により当該債券をS&P社またはムーディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。 ④ 外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて信託約款第20条第1項に定める者が必要と判断した場合は、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合(信託約款第16条第5項および第6項に基づき算出したものをいいます。)は、信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2項に規定するものをいいます。以下同じ。)の10%以下とします。 ② 投資信託証券(信託約款第16条第1項なお書きに規定するものをいい、マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合(信託約款第16条第4項および第6項に基づき算出したものをいいます。)は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ 有価証券先物取引等(信託約款第20条各項に定める取引をいいます。以下同じ。)は、信託約款第20条の範囲で行います。 ⑤ スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「旧投信法施行規則」といいます。)第4条第5号に規定するものをいいます。以下同じ。)は、信託約款第21条の範囲で行います。 ⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(旧投信法施行規則第4条第1号および第2号に規定するものをいいます。以下同じ。)は、信託約款第22条の範囲で行います。 ⑦ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引をいいます。以下同じ。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 ⑧ デリバティブ取引ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。 (先物取引等の運用指図・目的・範囲) 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.7992%(税抜0.74%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎月26日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | 世界(日本を除く、以下同じ)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) |
| 投資方針 | ① 主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはDR、REIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ② 日本を除く世界の企業の中から、主として投下資本利益率の維持・改善に焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えられる企業の株式等に投資します。 ③ 外貨建資産の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.0584%(税抜0.98%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<2.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | シュローダー外国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、直接株式等へ投資することがあります。 | |
| 投資方針 | ① マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ② 運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、MSCIコクサイインデックス(円ベース)をベンチマークとして超過収益の獲得を図ることを目的とします。 ③ 日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄を実質的な主要投資対象とします。 ④ マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。 ⑤ 株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンドの運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。 ⑥ マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざします。 ⑦ 実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑧ 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計算の対象外とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.864%(税抜0.80%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
<3.アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を除く世界の株式に直接投資することがあります。 |
| 投資方針 | ① マザーファンドを通じて主として日本を除く世界の株式に投資することにより、投資信託財産の成長を目指します。このほか、日本を除く世界の株式に直接投資することがあります。 ② 株式への投資にあたっては独自の運用モデルを活用します。マクロとミクロの両面から投資魅力度を判断するとともに、多角的な観点からリスクをコントロールしたポートフォリオを構築します。 ③ MSCI-KOKUSAIをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とします。 ④ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④ デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.486%(税抜き0.45%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1% |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年5月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主な投資対象 | 世界(日本を除く、以下同じ)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。) |
| 投資方針 | ① 主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ※株式等にはDR、REIT、ETF、新株予約権証券および転換社債を含みます。 ② 日本を除く世界の企業の中から、主として投下資本利益率の維持・改善に焦点を当て、将来の投下資本利益率を考慮したうえで割安であると考えられる企業の株式等に投資します。 ③ 外貨建資産の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.0584%(税抜0.98%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
<2.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | シュローダー外国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、直接株式等へ投資することがあります。 | |
| 投資方針 | ① マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざして運用を行います。 ② 運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、MSCIコクサイインデックス(円ベース)をベンチマークとして超過収益の獲得を図ることを目的とします。 ③ 日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄を実質的な主要投資対象とします。 ④ マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。 ⑤ 株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンドの運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。 ⑥ マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざします。 ⑦ 実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑧ 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計算の対象外とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.864%(税抜0.80%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
<3.アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
| 主な投資対象 | アムンディ・グローバル株式マクロ・ファクター・マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を除く世界の株式に直接投資することがあります。 |
| 投資方針 | ① マザーファンドを通じて主として日本を除く世界の株式に投資することにより、投資信託財産の成長を目指します。このほか、日本を除く世界の株式に直接投資することがあります。 ② 株式への投資にあたっては独自の運用モデルを活用します。マクロとミクロの両面から投資魅力度を判断するとともに、多角的な観点からリスクをコントロールしたポートフォリオを構築します。 ③ MSCI-KOKUSAIをベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とします。 ④ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。 ⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④ デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.486%(税抜き0.45%) |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.1% |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 決算日 | 毎年5月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 委託会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
<4.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 主としてABエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券に投資します。 | |
| 投資方針 | ① 主としてABエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。 ② 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の25%以内とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.9720%(税抜0.90%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5% | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年5月29日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
<5.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この証券投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要対象とします。ただし、市況動向等によっては、株式等に直接投資することがあります。 | |
| 投資方針 | ① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。 ② 投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。 ③ 運用にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。 ④ 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤ 株式等の実質組入比率については、原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.0368%(税抜0.96%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年6月7日および12月7日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、4)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2017年9月末現在で委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ・トピックス・ニュートラル(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | マーケットの状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | ダイワ・バリュエーション・トピックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および株価指数先物取引 | |
| 投資方針 | ① 「マーケット・ニュートラル戦略」を採用することにより、マーケットの状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 ② 当ファンドにおける「マーケット・ニュートラル戦略」とは次のとおりです。 1)現物株式のポートフォリオが有するTOPIX(東証株価指数)の動きに依存して変動する要素(以下「マーケット・リスク」といいます。)を株価指数先物取引の売建てを利用して可能な限りヘッジし、TOPIXの動きの影響を受けにくい投資成果の獲得をめざします。 ※株式と株価指数先物の価格変動の差異その他の事情により、マーケット・リスクが完全にヘッジできないことがあります。その他、値幅制限やサーキットブレーカー制度など株価指数先物取引における取引を規制する制度が適用されたあるいは適用される可能性が高まった場合には、その差異が顕著になることが想定されます。また、そうした場合には、株価指数先物取引の流動性が低下していることがあり、必要な建玉数量の調整ができなくなることがあります。 2)マザーファンドの受益証券への投資は、通常の状態で信託財産の純資産総額に対して70%程度から80%程度を基本とします。当該比率は、株価指数先物取引の証拠金にも依存し、当該証拠金の額もしくは率が変更された場合には、当該比率も変更となることがあります。 3)株価指数先物取引は、TOPIX先物取引を利用することを原則としますが流動性その他を考慮して他の株価指数先物取引等を利用することがあります。 ③ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 ④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 | |
| 主な投資制限 | ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.4428%(税抜0.41%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
<2.ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 なお、ニッセイクレジットキャリー マザーファンド受益証券および直接公社債、株式等に投資を行う場合があります。 | |
| 投資方針 | ① 主として、ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を通じて、実質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッセイクレジットキャリー マザーファンド受益証券を通じて、実質的に国内外の社債等に投資を行うことがあります。 ② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産のリスク水準等に応じて、変更を行います。 ③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用する場合があります。 ⑤ 上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 ⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。 ⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.4752%(税抜0.44%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用(純資産総額に対して0.0108%(税抜0.01%)を上限)および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年6月24日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
<3.グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | DIAMグローバル・ボンドアルファ戦略(積極型)マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ① 主として、DIAMグローバル・ボンドアルファ戦略(積極型)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の債券先物取引を用いたロングショート戦略により、絶対収益の獲得をめざします。 ② マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③ 実質外貨建て資産については、原則として為替フルヘッジを行います。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。 ⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。 | |
| 主な投資制限 | ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。 ・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限らず行うことができます。 ・一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.5238%(税抜0.485%) | |
| 申込手数料 | 販売会社が定めます。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 | |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RAM国内リートマザーファンド」の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。) | |
| 投資方針 | ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行いません。 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 | |
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RAM先進国リートマザーファンド」の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 | |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。 ・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。) ・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券) | |
| 投資方針 | ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 決算日 | 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日) | |
| 委託会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 | |