- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成31年2月12日)
・受益者は、委託会社に1口単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
・一部解約の実行の請求の受け付けについては、毎月1日および15日(1日および15日が、日本の銀行、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、ニューヨーク証券取引所およびニューヨークの銀行のいずれもが営業日である日)の午後3時までに、解約請求の申込みが行われかつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。ただし、受益者に次に掲げる事由が生じた場合は、上記にかかわらず、受益者(受益者死亡の場合においては、その相続人)は、販売会社に対して、当該事由を証する所定の書類の提示することにより、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。
1.受益者が死亡したとき
2.受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
3.受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
4.受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき
5.その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき
・換金価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額0.3%を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
| ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 <電話番号>03-5210-3573 <受付時間>営業日の午前9時~午後5時 <インターネットホームページ>http://www.bayview.co.jp/ |
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託会社の判断で一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
・一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。