有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(3)【信託期間】
信託契約締結日から無期限とします。
ただし、信託期間中において、残存口数が減少し運用が困難となったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
信託契約締結日から無期限とします。
ただし、信託期間中において、残存口数が減少し運用が困難となったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。