有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」および「アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
委託会社は、信託金を、主として、日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)」および「アジア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2021年10月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
2. アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
1. オーストラリア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)
2. アジア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」および「アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
委託会社は、信託金を、主として、日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)」および「アジア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2021年10月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | オーストラリアリートマザーファンド※受益証券を主要投資対象とします。 ※主要投資対象であるオーストラリアリートマザーファンドにおいては、日興アセットマネジメント アジア リミテッドに運用指図権限(外国為替取引を除く。)を委託します。 |
| 投資態度 | ①主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②オーストラリアリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。毎月14日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.55%(税抜 年0.50%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年2月2日 |
| 信託期間 | 2017年2月2日から2027年12月14日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2. アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | アジアンリートマザーファンド※受益証券を主要投資対象とします。 ※主要投資対象であるアジアンリートマザーファンドにおいては、日興アセットマネジメント アジア リミテッドに運用指図権限を委託します。 |
| 投資態度 | ①主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②アジアンリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③市況動向等によってはアジア諸国の不動産関連の株式等への直接投資を行うことがあります。 ④市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。毎月14日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.66%(税抜 年0.60%) |
| 信託財産留保額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額×0.3% |
| 設定日 | 2010年3月16日 |
| 信託期間 | 2010年3月16日から2027年12月14日 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |
1. オーストラリア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | オーストラリアリートマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ※主要投資対象であるオーストラリアリートマザーファンドにおいては、日興アセットマネジメント アジア リミテッドに運用指図権限(外国為替取引を除く。)を委託します。 |
| 投資態度 | ①主として、オーストラリアリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②オーストラリアリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジの取引態様や為替ヘッジ対象となる取引との時間的齟齬等の要因により、為替変動リスクが完全に排除されない場合があります。 ④市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。毎月14日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.55%(税抜 年0.50%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年2月2日 |
| 信託期間 | 2017年2月2日から2027年12月14日 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2. アジア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | アジアンリートマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ※主要投資対象であるアジアンリートマザーファンドにおいては、日興アセットマネジメント アジア リミテッドに運用指図権限を委託します。 |
| 投資態度 | ①主として、アジアンリートマザーファンド受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②アジアンリートマザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジの取引態様や為替ヘッジ対象となる取引との時間的齟齬等の要因により、為替変動リスクが完全に排除されない場合があります。 ④市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年12回。毎月14日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 ③収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.66%(税抜 年0.60%) |
| 信託財産留保額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額×0.3% |
| 設定日 | 2017年2月2日 |
| 信託期間 | 原則として、2017年2月2日から2027年12月14日 |
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 |