有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
| 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 ファンドは、日経平均株価(225種)を対象とした株価指数先物取引等を投資対象とし、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の値動きの概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行いますので、売建てた日経平均株価(225種)を対象とした株価指数先物取引の価格の上昇等の影響により、基準価額が下落し、大きな損失を被ることがあります。 |
<投資リスク>■ 株価指数先物の価格変動リスク
日経平均株価(225種)を対象とした株価指数先物取引などの価格は、日経平均株価(225種)などの株価指数の値動き、先物市場の需給等の影響により変動します。
売建てた株価指数先物の価格の下落は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、売建てた株価指数先物の価格の上昇は、ファンドの基準価額の下落要因となります。
売建てた株価指数先物の価格の上昇の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
なお、ファンドは、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の値動きの概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行うため、日々の基準価額の値動きは、株価指数先物の価格が下落した場合は当該下落率の2倍程度の率で上昇し、株価指数先物の価格が上昇した場合は当該上昇率の2倍程度の率で下落し、大きな損失が生じる可能性があります。
■ 信用リスク
有価証券等の発行体の破綻や財務状況の悪化、および有価証券等の発行体の財務状況に関する外部評価の変化等の影響により、投資した有価証券等の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能となる場合があります。このような場合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
債券や短期金融商品へ投資した場合には、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。
<留意事項>・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象とはなりません。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ 株価指数先物取引が停止、または中止、ならびに中断されたとき、株価指数先物取引にかかる取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込および解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた取得申込および解約請求の受付を取消すことがあります。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。
・ リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認します。
リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。
① 運用の指図に関する帳票の確認
② 検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
③ その他検証を行うために必要な行為
発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるかどうか伝票又はオーダー・マネジメント・システムのコンプライアンスチェック機能を利用して確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は適正性について確認を行います。
・ 運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
