有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月30日-平成30年1月22日)
■ 換金申込受付日
受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、換金の請求をすることができます。
■ 換金申込受付時間
原則として、午後2時30分までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取り扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
■ 解約請求制による換金手続
・ 受益者は、取得申込みを取り扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位をもって、解約の請求をすることができます。
解約単位につきましては、販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・ 解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。解約価額については、取得申込みを取り扱った販売会社にお問い合わせ下さい。
・ 解約手数料はありません。また、信託財産留保額もありません。
・ 解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社を通じてお支払いします。
■ 解約請求の受付の中止及び取消
委託会社は、以下の場合において、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
a わが国の取引所における日経平均株価(225種)を対象とした株価指数先物取引およびその他投資対象とする株価指数先物取引が停止、または中止、ならびに中断されたとき。
b わが国の取引所の立会終了時における日経平均株価(225種)を対象とした株価指数先物取引およびその他投資対象とする株価指数先物取引の呼値が当該取引所の定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情により、日経平均株価(225種)を対象とした株価指数先物取引およびその他投資対象とする株価指数先物取引にかかる取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
c 上記に掲げる場合以外でやむを得ない事情があるとき。
解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該解約価額は、当該受付再開後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※ 買取によるご換金については、販売会社にお問い合わせ下さい。
| お問合わせ先 岡三アセットマネジメント株式会社 クライアント・サービス部 0120-048-214 ホームページ http://www.okasan-am.jp |