有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
(1)【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに実質的に投資を行なう別に定める投資信託証券(以下、「別に定める投資信託証券」といいます。)ならびに円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)受益証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
・一方で、原則として、以下の要件にしたがって、信託財産の純資産総額に対する各投資信託証券への投資比率を変更していきます。投資比率を変更するタイミングについては、ファンドの状況などを勘案し、合理的な範囲で決定できるものとします。
当初設定時からの約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …25%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…75%
2017年5月下旬以降の約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …50%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…50%
2017年8月下旬以降の約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …75%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…25%
2017年11月下旬以降の信託期間中において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …100%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…0%
・なお、別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・2026年6月30日以前の毎営業日において、1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合には、各投資信託証券への投資比率を引き下げ、短期有価証券や短期金融商品等の資産による安定運用に切り替えることを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・主として、日本を含む世界各国の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに実質的に投資を行なう別に定める投資信託証券(以下、「別に定める投資信託証券」といいます。)ならびに円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)受益証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
・一方で、原則として、以下の要件にしたがって、信託財産の純資産総額に対する各投資信託証券への投資比率を変更していきます。投資比率を変更するタイミングについては、ファンドの状況などを勘案し、合理的な範囲で決定できるものとします。
当初設定時からの約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …25%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…75%
2017年5月下旬以降の約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …50%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…50%
2017年8月下旬以降の約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …75%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…25%
2017年11月下旬以降の信託期間中において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 …100%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)…0%
・なお、別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・2026年6月30日以前の毎営業日において、1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合には、各投資信託証券への投資比率を引き下げ、短期有価証券や短期金融商品等の資産による安定運用に切り替えることを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。