有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(4)【その他の手数料等】
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01026%(税抜0.0095%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券においても、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買時にかかる費用、有価証券の保管にかかる費用、信託財産にかかる監査費用、ファンド設立費用、名義書換事務代行費用等が指定投資信託証券の財産から支弁されます。
⑤信託財産留保額はありません。
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01026%(税抜0.0095%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券においても、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買時にかかる費用、有価証券の保管にかかる費用、信託財産にかかる監査費用、ファンド設立費用、名義書換事務代行費用等が指定投資信託証券の財産から支弁されます。
⑤信託財産留保額はありません。