有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/17-2022/11/15)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2022年11月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)
2. 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)
3. 高利回りソブリン債券インデックスファンド
※「Bloomberg®」およびブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよび同インデックスの管理者であるブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッドをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、高利回りソブリン債券インデックスファンドの管理会社(Nikko Asset Management Luxembourg S.A.)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当該ファンドの管理会社とは提携しておらず、また、当該ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当該ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
4. グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス
5. グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)
6. ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2022年11月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1. 日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、日本超長期国債マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、日本の超長期国債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は行いません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月8日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.1815%(税抜 年0.165%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年3月14日 |
| 信託期間 | 原則として、2017年3月14日から2028年2月10日まで |
| 関係法人 | ・受託会社 三井住友信託銀行株式会社 |
2. 高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、原則として、日本および世界の高格付け国の中から、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力等を勘案して複数国を選定し、当該国通貨建てのソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等。以下同じ。)に分散投資するとともに、外貨建て資産については為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンドのポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性等の分析を行ない、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定します。なお、金利動向等によっては、組入債券の一部売却や先物取引等の活用により、実質的な債券組入比率を調整することがあります。 ③マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.264%(税抜 年0.24%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年3月14日 |
| 信託期間 | 原則として、2017年3月14日から2028年2月10日まで |
| 関係法人 | ・受託会社 三井住友信託銀行株式会社 |
3. 高利回りソブリン債券インデックスファンド
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、日本を除く世界の高利回り国のソブリン債券に投資を行ない、ブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)(※)への連動をめざします。 |
| 主要投資対象 | ソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債など)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、ブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)の構成国のソブリン債券に投資を行ない、当該指数に連動する投資成果をめざします。 ②原則として、高利回りの7ヵ国(少なくとも2ヵ国は先進国)のソブリン債券へ投資します。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は行ないません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース) |
| 決算日 | 年1回:原則として、12月末日 |
| 収益の分配 | 原則として、毎月22日(休日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。 なお、管理会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 |
| 信託報酬 | 固定報酬として年額最大245,000ユーロ |
| 信託財産留保額 | 解約時の基準価額に対して0.2%(1口あたり) |
| 設定日 | 2012年5月1日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 関係法人 | ・管理会社 Nikko Asset Management Luxembourg S.A. ・管理事務代行会社/保管受託銀行 BNP Paribas, Luxembourg Branch |
※「Bloomberg®」およびブルームバーグ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよび同インデックスの管理者であるブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッドをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、高利回りソブリン債券インデックスファンドの管理会社(Nikko Asset Management Luxembourg S.A.)による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは当該ファンドの管理会社とは提携しておらず、また、当該ファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、当該ファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
4. グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド |
| 運用の基本方針 | 世界の株式(預託証書を含みます。)に投資することにより信託財産の中長期的な成長をめざします。 |
| 主要投資対象 | 世界の高配当利回り株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①世界の高配当利回り株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。 ②銘柄選択にあたっては、配当利回りの高い企業に投資します。 ③組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:原則として、12月末日 |
| 収益の分配 | 原則として、毎月最終営業日に分配を行ないます。なお、管理会社の判断により収益分配を行なわないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.64%以内 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2006年1月13日 |
| 信託期間 | 2006年1月13日から2109年12月31日まで |
| 関係法人 | ・管理会社 Nikko AM Global Cayman Limited ・管理事務代行会社/名義書換事務受託会社 SMT Fund Services (Ireland) Limited ・保管受託銀行 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited,London Branch |
5. グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 世界REITマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券および不動産関連有価証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券(不動産関連企業が発行する株式および上場不動産投資信託証券などの有価証券をいいます。以下同じ。)に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.847%(税抜0.77%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2010年8月18日 |
| 信託期間 | 原則として、2010年8月18日から2028年7月5日まで |
| 関係法人 | ・受託会社 みずほ信託銀行株式会社 ・投資顧問会社 マザーファンドに対して、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが投資一任を行います。 |
6. ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | 主として、ゴールド・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資を行ない信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎月8日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.2145%(税抜0.195%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2017年3月14日 |
| 信託期間 | 原則として、2017年3月14日から2028年2月10日まで |
| 関係法人 | ・受託会社 三井住友信託銀行株式会社 |