有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(3) 【信託報酬等】
<日本国債コース><超長期国債コース><超長期国債&住宅金融支援機構債コース>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.7452%※1(税抜0.69%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※1 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.759%となります。
② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年国債の利回りが)イ.1%未満の場合……………年率0.1836%※2(税抜0.17%)
ロ.1%以上2%未満の場合 …年率0.3132%※2(税抜0.29%)
ハ.2%以上3%未満の場合 …年率0.4212%※2(税抜0.39%)
ニ.3%以上4%未満の場合 …年率0.5292%※2(税抜0.49%)
ホ.4%以上5%未満の場合 …年率0.6372%※2(税抜0.59%)
ヘ.5%以上の場合……………年率0.7452%※2(税抜0.69%)
※2 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、それぞれ0.187%、0.319%、0.429%、0.539%、0.649%、0.759%となります。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
<マネーコース>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの信託報酬の率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.54※3(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.972%※4(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.972%※4(税抜0.90%)とし、当該率が年率0.000108%※5 (税抜0.0001%)を下る場合には、年率0.000108%※5(税抜0.0001%)とします。
※3 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.55となります。
※4 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.99%となります。
※5 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.00011%となります。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、前①および前②による総額を次の比率で配分するものとします。
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
<日本国債コース><超長期国債コース><超長期国債&住宅金融支援機構債コース>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.7452%※1(税抜0.69%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※1 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.759%となります。
② 前①の信託報酬率は、毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
(新発10年国債の利回りが)イ.1%未満の場合……………年率0.1836%※2(税抜0.17%)
ロ.1%以上2%未満の場合 …年率0.3132%※2(税抜0.29%)
ハ.2%以上3%未満の場合 …年率0.4212%※2(税抜0.39%)
ニ.3%以上4%未満の場合 …年率0.5292%※2(税抜0.49%)
ホ.4%以上5%未満の場合 …年率0.6372%※2(税抜0.59%)
ヘ.5%以上の場合……………年率0.7452%※2(税抜0.69%)
※2 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、それぞれ0.187%、0.319%、0.429%、0.539%、0.649%、0.759%となります。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 前②イ.の場合 | 年率0.075%(税抜) | 年率0.075%(税抜) | 年率0.02%(税抜) |
| 前②ロ.の場合 | 年率0.135%(税抜) | 年率0.135%(税抜) | |
| 前②ハ.の場合 | 年率0.185%(税抜) | 年率0.185%(税抜) | |
| 前②ニ.の場合 | 年率0.235%(税抜) | 年率0.235%(税抜) | |
| 前②ホ.の場合 | 年率0.285%(税抜) | 年率0.285%(税抜) | |
| 前②ヘ.の場合 | 年率0.335%(税抜) | 年率0.335%(税抜) |
⑤ 前④の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
<マネーコース>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に②の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の率は、各月ごとに決定するものとし、各月の1日から各月の翌月の1日の前日までの信託報酬の率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.54※3(税抜0.5)を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.972%※4(税抜0.90%)を超える場合には、年率0.972%※4(税抜0.90%)とし、当該率が年率0.000108%※5 (税抜0.0001%)を下る場合には、年率0.000108%※5(税抜0.0001%)とします。
※3 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.55となります。
※4 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.99%となります。
※5 消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.00011%となります。
③ 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、前①および前②による総額を次の比率で配分するものとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 24.44% | 66.67% | 8.89% |
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価