有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
| 合計 | 500億円以下の部分 | 500億円超の部分 | 主な役務 | |
| 年率1.265% (税抜1.15%) | 年率1.155% (税抜1.05%) | |||
| 配分 | 委託会社 | 年率0.605% (税抜0.55%) | 年率0.55% (税抜0.5%) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| 販売会社 | 年率0.605% (税抜0.55%) | 年率0.55% (税抜0.5%) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 年率0.055% (税抜0.05%) | 年率0.055% (税抜0.05%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。