有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月22日-平成29年8月2日)
(1)【投資方針】
① 主として、内外の債券市場、株式市場および不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とします。なお、将来の市場構造等の変化によっては、投資を行う資産クラスを見直す場合があります。
② マザーファンドの受益証券への投資は、原則、高位を維持します。
③ 2055年(以下、「ターゲット・イヤー」といいます。)にむけて、時間の経過にしたがい徐々に保守的な資産配分となるよう運用します。資産配分は、ターゲット・イヤーまでの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視した運用を行い、ターゲット・イヤーに近づくにつれ、株式および不動産投資信託証券への配分を漸減し、債券への配分を漸増することにより、信託財産の保全を重視した運用を行います。ターゲット・イヤー以降は、資産配分を一定とすることを基本とします
④ 市場環境の大きな変化等により価格変動リスクが上昇した場合には、一定期間、株式その他の資産への配分を引き下げる等の方法によって、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等やブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)へ投資する場合があります。
⑦ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>各マザーファンドの運用の基本方針
① 主として、内外の債券市場、株式市場および不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とします。なお、将来の市場構造等の変化によっては、投資を行う資産クラスを見直す場合があります。
② マザーファンドの受益証券への投資は、原則、高位を維持します。
③ 2055年(以下、「ターゲット・イヤー」といいます。)にむけて、時間の経過にしたがい徐々に保守的な資産配分となるよう運用します。資産配分は、ターゲット・イヤーまでの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視した運用を行い、ターゲット・イヤーに近づくにつれ、株式および不動産投資信託証券への配分を漸減し、債券への配分を漸増することにより、信託財産の保全を重視した運用を行います。ターゲット・イヤー以降は、資産配分を一定とすることを基本とします
④ 市場環境の大きな変化等により価格変動リスクが上昇した場合には、一定期間、株式その他の資産への配分を引き下げる等の方法によって、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等やブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)へ投資する場合があります。
⑦ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑧ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>各マザーファンドの運用の基本方針
| 国内株式インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本の株式市場を代表する指数(日経平均株価)に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本の株式等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 株式以外の資産(他の投資信託証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。ただし、この投資信託の当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 先進国株式インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCIコクサイ指数(円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進国の株式等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本を除く先進国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 新興国株式インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、新興国の株式市場を代表する指数(MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 新興国の株式等(預託証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 新興国の株式市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 国内債券インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI総合)に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 円建ての債券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 円建ての債券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案して委託会社が決定します。 ② 効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 先進国債券インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数(シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進国の国債等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本を除く先進国の国債市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、債券の実質投資比率(組入現物債券の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 国内リート・インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P J-REIT指数(配当込み))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |
| 先進国リート・インデックス・マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース))に連動する運用成果を目指します。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。 ② 効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③ 対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④ 上場投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。 |