有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/03-2025/08/04)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引、オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用*等について信託財産中から、その都度、支弁されます。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 上場投資信託証券へ投資する場合は、当該上場投資信託証券に係る保管報酬、事務処理に要する諸費用等が当該上場投資信託証券から支払われます。
⑥ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料の2分の1(100分の50)相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引、オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管費用*等について信託財産中から、その都度、支弁されます。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 上場投資信託証券へ投資する場合は、当該上場投資信託証券に係る保管報酬、事務処理に要する諸費用等が当該上場投資信託証券から支払われます。
⑥ 有価証券の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料の2分の1(100分の50)相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。