有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2019年10月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.テールリスク抑制型米国ハイイールド債券インデックス複製ファンド(適格機関投資家向け)
2.マネープールマザーファンド
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
以下の内容は、2019年10月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.テールリスク抑制型米国ハイイールド債券インデックス複製ファンド(適格機関投資家向け)
| 運用会社 | バークレイズ投信投資顧問株式会社 |
| 主要投資対象 | オンバランスではわが国の国債(短期国債を含む)、国内コマーシャル・ペーパー等を、オフバランスではエクセス・リターン・スワップ取引(※1)(円建て)(以下「ERS」)を主要投資対象とします。なお、運用目標を達成するために委託者が必要と認める場合は、代替資産としてETF、為替フォワード取引、債券先物等に投資する場合があります。 ※1:エクセス・リターン・スワップ取引とは契約者双方で取り決めた指数等の一定期間におけるリターンに基づき、合意した計算方法により算出された金額の受け取りまたは支払いを行う取引です。尚、当スワップ取引では元本を必要とせず、スワップの評価損益に応じた担保の授受を行うため、カウンターパーティーリスクは削減され、信用リスクは限定されています。 |
| 運用の基本方針 | ■当ファンドはERSへの投資を通じて、為替リスクを低減した形で、金融市場混乱時における基準価額の下落を抑制しつつ、米国ハイイールド債券市場全体の動向を捉えることを目標として運用を行います。 ■当ファンドが投資するERSはBloomberg Barclays US HiYld RBI(SM) Series 1 Total Return Index Unhedged USD(以下「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数」)(※2)とBarclays Dynamic Convexity US Index (以下「D-CON指数」)(※3)の2つの指数のパフォーマンスの合算値に連動することを目指します。 ■ERSが参照する合算値(以下「合算値」)はブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数、D-CON指数それぞれのパフォーマンスの合計です。合算値の2つの指数の構成比率が互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行います。合算値を参照するERSの想定元本額のファンドの純資産総額に対する比率は原則として高位を保ち、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数、D-CON指数それぞれのエクスポージャーがファンド純資産に対して概ね100%となるよう管理します。なお、当ファンドの資産規模や市場環境等に応じて、上記2指数それぞれを参照する2つのERSに分割して運用を行う場合があります。 ■ERSの評価損益等のエクスポージャーに対応し、日次でERS取引相手先と担保の授受を行っています。ERS取引相手先のエクスポージャー(無担保エクスポージャー)の純資産額に対する割合は10%未満に管理します。 ■現金部分は、主にわが国の国債(短期国債を含む)、コマーシャル・ペーパー等に投資します。また現金部分の運用パフォーマンスは基準価額とERSのパフォーマンスの乖離要因となります。 ■運用目標達成のために、取引見通しや市況動向等に応じて、米国のハイイールド債券を投資対象とするETF、あるいはD-CON指数に類似した投資効果が期待される他の戦略を参照するERSを組入れる場合があります。また、各資産への配分比率は変動する可能性があります。外貨建資産へ投資する場合は、当該外貨建資産相当額に対して対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減に努めます。 ■市場動向や当ファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ※2:ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債複製指数とは、現物の米国ハイイールド社債インデックスであるBloomberg Barclays US Corporate High Yield Total Return Value Unhedged USD Index の金利及びクレジットに対する感応度を再現するために、複数年限の金利スワップインデックス及び5Yrs CDX North American High Yieldインデックスにより構成されています。CDX North American High Yieldインデックスでは米国に限定されなく、カナダの企業のクレジット・エクスポージャーを含む可能性もあります。 ※3:D-CON指数とは、通常の市場環境下ではVIX短期先物指数(S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER)・S&P500 TR指数 (S&P 500 TR Index) へのポジションを持たず、株式市場に対する投資家の不安心理が高まったと判断される局面でのみVIX短期先物指数及びS&P500 TR指数の買持ちポジションを構築します。VIX指数(S&P500指数の1ヵ月予測変動率)・VXV指数(同・3ヵ月予測変動率)の比率に応じてVIX先物指数への配分比率(3段階)が決定されます。また、VIX先物のS&P500 TR指数に対する価格感応度(直近6ヵ月のベータ値)に基づきS&P500 TR指数への配分比率が決定されます。不透明な市場環境が短期で終息した場合には本指数の価格変動を抑制、市場環境が悪化していった場合にはVIX先物のS&P500 TR指数に対する価格感応度の上昇を通じた本指数の価格上昇を目指す配分ルールになっています。こうしたD-CON指数の特徴を活用し、金融市場混乱時、ハイイールド債券市場のテールリスクの抑制を目指します。 上記2指数における米ドル建て損益は毎月末に円転されます(損益部分の月中の為替リスクはヘッジされておりません)。 |
| 主な投資制限 | ■デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ■株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ■同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ■一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ■デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年2回、毎年3月、9月の各10日(休業日の場合は翌営業日)。 |
| 収益の分配 | 毎決算時に、次の収益分配方針に基づいて分配を行います。 ■分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ■分配金額は、委託者が基準価額水準・市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ■収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 年率0.33%(税抜0.3%) ※この他、投資信託財産に関する租税や、投資信託の運営・運用等に要する諸費用が発生します。 |
| 信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.3%を乗じた額 ※信託財産留保額は、主にERSの一部解約時の解約費用相当額に充当されます。 |
| 設定日 | 2017年3月29日 |
| 信託期間 | 信託設定日から2027年9月30日まで |
| その他の費用 | ■ERSの取引コストはおおよそ年率3ヶ月米ドルLIBOR+0.3%(D-CON指数の内包する費用を除く)。なお、D-CON指数の内包する費用は市場環境、構成要素の配分比率により変動します。 ※取引コストは見直される場合があります。 ■ERSの管理費用として年率0.05% ■ERSの一部または全部解約費用として解約の想定元本に対し0.3% ■ファンド監査費用 ■有価証券取引に伴う手数料等(売買委託手数料、保管手数料等) ■法令で定める価格等調査にかかる費用 ■信託財産に関する租税 ■信託事務の処理等に要する諸費用 ■受託者の立替えた立替金の利息、現金担保を受け入れた場合の利息等 ※上記各項目について消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)がかかる場合には、当該消費税等を含みます。その他の費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2.マネープールマザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。 |
| 投資態度 | ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。 ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。 ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産ヘの投資は行いません。 ⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2010年2月26日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |