有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月18日-平成29年12月11日)
(1) 申込方法
①ファンドの取得申込者は、販売会社所定の手続きを行ったうえで、取得申込みを行うものとします。
②継続申込期間においては、原則として、取得申込日から起算してファンド営業日※が2日間連続(土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続しているものとみなします。)する場合に、当該日での取得申込みの受付けを行います。ただし、国内外の祝休日の状況によっては、当該日での取得申込みの受付けを行わない場合があります。
※以下、ファンド営業日とは、日本の営業日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所およびユーロネクスト・パリが営業している日をいいます。
③取得申込みの受付けは、取得申込受付日の午後3時までとし、当該申込み受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日分の申込みとします。当該受付時間を過ぎた場合の申込みは、翌取得申込受付日での取扱いとなります。
(2) 申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)とします。
(3) 申込手数料
申込価額に4.32%(税抜4.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
(4) 申込単位
分配金の受取方法により、申込みには、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
「分配金受取コース」は、収益分配時に収益分配金を現金で受け取るコースです。「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースです。
いずれのコース共、申込単位は販売会社が別途個別に定める単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1口単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(5) 申込代金の支払
ファンドの取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに申込代金(申込金額および申込手数料(消費税等相当額を含みます。))を当該販売会社に支払うものとします。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(7) 取得申込の中止等
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス連動債の値付け業務や売買等の制限・中止・延期、参照指数の算出・公表等の遅延・停止、その他やむを得ない事情があるときには、委託会社の判断で、受益権の取得申込みの受付けを制限・中止する場合があります。また、既に受付けた取得申込みを取消しする場合があります。
(8) ファンドは、1933年米国証券法(改正を含む。以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録される予定はなく、米国においてまたは米国人に対して申込み、譲渡、移転または割当てを行うことはできません。ファンドは米国人に対して売付けはなされず、米国外において米国人以外に対してのみ売付けがなされます。
上記における「米国人」とは以下を意味します。(A) 米国証券法に基づくレギュレーションSの意味における「米国人」(U.S. Person)、(B) CFTC規則4.7 (a) (1) (iv)が定義する「非米国人」(Non-United States person)以外の者、または(C) 1986年内国歳入法(改正を含む)のセクション7701(a)(30)の意味における「米国人」(U.S. Person)。
①ファンドの取得申込者は、販売会社所定の手続きを行ったうえで、取得申込みを行うものとします。
②継続申込期間においては、原則として、取得申込日から起算してファンド営業日※が2日間連続(土曜日および日曜日については、これらの日を挟む場合にも連続しているものとみなします。)する場合に、当該日での取得申込みの受付けを行います。ただし、国内外の祝休日の状況によっては、当該日での取得申込みの受付けを行わない場合があります。
※以下、ファンド営業日とは、日本の営業日であり、かつ、ニューヨーク証券取引所およびユーロネクスト・パリが営業している日をいいます。
③取得申込みの受付けは、取得申込受付日の午後3時までとし、当該申込み受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日分の申込みとします。当該受付時間を過ぎた場合の申込みは、翌取得申込受付日での取扱いとなります。
(2) 申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)とします。
(3) 申込手数料
申込価額に4.32%(税抜4.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
(4) 申込単位
分配金の受取方法により、申込みには、「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
「分配金受取コース」は、収益分配時に収益分配金を現金で受け取るコースです。「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースです。
いずれのコース共、申込単位は販売会社が別途個別に定める単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資は、1口単位とします。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(5) 申込代金の支払
ファンドの取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに申込代金(申込金額および申込手数料(消費税等相当額を含みます。))を当該販売会社に支払うものとします。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(7) 取得申込の中止等
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス連動債の値付け業務や売買等の制限・中止・延期、参照指数の算出・公表等の遅延・停止、その他やむを得ない事情があるときには、委託会社の判断で、受益権の取得申込みの受付けを制限・中止する場合があります。また、既に受付けた取得申込みを取消しする場合があります。
(8) ファンドは、1933年米国証券法(改正を含む。以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録される予定はなく、米国においてまたは米国人に対して申込み、譲渡、移転または割当てを行うことはできません。ファンドは米国人に対して売付けはなされず、米国外において米国人以外に対してのみ売付けがなされます。
上記における「米国人」とは以下を意味します。(A) 米国証券法に基づくレギュレーションSの意味における「米国人」(U.S. Person)、(B) CFTC規則4.7 (a) (1) (iv)が定義する「非米国人」(Non-United States person)以外の者、または(C) 1986年内国歳入法(改正を含む)のセクション7701(a)(30)の意味における「米国人」(U.S. Person)。