有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月18日-平成29年12月11日)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(前記イ.および後記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(前記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてパフォーマンス連動債に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1)から5)までの証券および7)の証券のうち1)から5)までの証券の性質を有するものならびに9)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8)の証券および9)の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
①投資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(前記イ.および後記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(前記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資の対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてパフォーマンス連動債に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
8) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
9) 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
10)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11)外国法人が発行する譲渡性預金証書
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
15)外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1)から5)までの証券および7)の証券のうち1)から5)までの証券の性質を有するものならびに9)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、8)の証券および9)の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で前記5)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記1)から6)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。