有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(ⅱ) 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ⅲ) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅳ) 外貨建資産への投資割合は、30%を上限とします。
(ⅴ) 有価証券先物取引等は、信託約款第24条の範囲内で行います。
(ⅵ) スワップ取引は、信託約款第25条の範囲内で行います。
(ⅶ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引は、信託約款第26条の範囲内で行います。
(ⅷ) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(ⅸ) 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第21条)
(イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ) 前記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の株式等への投資制限(信託約款第22条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ⅲ) 信用取引の指図(信託約款第23条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅳ) 先物取引等の指図(信託約款第24条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅴ) スワップ取引の指図(信託約款第25条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ホ) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅶ) 有価証券の貸付けの指図(信託約款第27条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の1.及び2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ) 前記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(ⅷ) 有価証券の空売りの指図(信託約款第28条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または後記(ⅸ)の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅸ) 有価証券の借入れ(信託約款第29条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅹ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(ⅹⅰ) 外国為替予約取引の指図(信託約款第31条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ) 前記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ) 前記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第37条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は有価証券等の売却または解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(ⅱ) 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ⅲ) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅳ) 外貨建資産への投資割合は、30%を上限とします。
(ⅴ) 有価証券先物取引等は、信託約款第24条の範囲内で行います。
(ⅵ) スワップ取引は、信託約款第25条の範囲内で行います。
(ⅶ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引は、信託約款第26条の範囲内で行います。
(ⅷ) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(ⅸ) 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第21条)
(イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ) 前記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の株式等への投資制限(信託約款第22条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ⅲ) 信用取引の指図(信託約款第23条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅳ) 先物取引等の指図(信託約款第24条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅴ) スワップ取引の指図(信託約款第25条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ホ) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅶ) 有価証券の貸付けの指図(信託約款第27条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の1.及び2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ) 前記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(ⅷ) 有価証券の空売りの指図(信託約款第28条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または後記(ⅸ)の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅸ) 有価証券の借入れ(信託約款第29条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅹ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(ⅹⅰ) 外国為替予約取引の指図(信託約款第31条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ) 前記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ) 前記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第37条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は有価証券等の売却または解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。