有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/24)
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
日本を含むアジアの金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)に上場する株式等※(準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
※DR(預託証券)を含みます。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第24条から第26条に定めるものに限ります。)
(ハ) 約束手形(前記(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ニ) 金銭債権(前記(イ)及び(ハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(ⅰ) 株券または新株引受権証書
(ⅱ) 国債証券
(ⅲ) 地方債証券
(ⅳ) 特別の法律により法人の発行する債券
(ⅴ) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ⅵ) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(ⅶ) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(ⅷ) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(ⅸ) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅰ)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
(ⅹⅱ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)から(ⅹⅰ)までの証券または証書の性質を有するもの及び
(ⅹⅲ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅳ)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅴ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅵ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
(ⅹⅶ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅷ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅹⅸ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅹ)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前記(ⅹⅸ)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、前記(ⅰ)の証券または証書、(ⅹⅱ)ならびに(ⅹⅶ)の証券または証書のうち(ⅰ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(ⅱ)から(ⅵ)までの証券及び(ⅹⅱ)ならびに(ⅹⅶ)の証券または証書のうち(ⅱ)から(ⅵ)までの証券の性質を有するもの、及び(ⅹⅳ)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、(ⅹⅲ)の証券及び(ⅹⅳ)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
(ⅴ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ⅵ) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記④に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)
① 主な投資対象
日本を含むアジアの金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)に上場する株式等※(準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
※DR(預託証券)を含みます。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第24条から第26条に定めるものに限ります。)
(ハ) 約束手形(前記(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ニ) 金銭債権(前記(イ)及び(ハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(ⅰ) 株券または新株引受権証書
(ⅱ) 国債証券
(ⅲ) 地方債証券
(ⅳ) 特別の法律により法人の発行する債券
(ⅴ) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ⅵ) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(ⅶ) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(ⅷ) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(ⅸ) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅰ)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権証券
(ⅹⅱ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)から(ⅹⅰ)までの証券または証書の性質を有するもの及び
(ⅹⅲ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅳ)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅴ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅵ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
(ⅹⅶ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅷ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅹⅸ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅹ)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前記(ⅹⅸ)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、前記(ⅰ)の証券または証書、(ⅹⅱ)ならびに(ⅹⅶ)の証券または証書のうち(ⅰ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(ⅱ)から(ⅵ)までの証券及び(ⅹⅱ)ならびに(ⅹⅶ)の証券または証書のうち(ⅱ)から(ⅵ)までの証券の性質を有するもの、及び(ⅹⅳ)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、(ⅹⅲ)の証券及び(ⅹⅳ)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(ⅰ) 預金
(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
(ⅴ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ⅵ) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記④に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)