有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

【提出】
2020/07/27 9:13
【資料】
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【項目】
53項目
(1)ファンドのもつリスク
各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
b.為替変動リスク
⦅為替ヘッジあり⦆ 為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません 。
⦅為替ヘッジなし⦆ 為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
なお、「為替ヘッジあり」のファンドでは原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
c.信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、各ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは高くなる場合があります。
d.金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。

公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
e.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
f.トータル・リターン・スワップ取引に伴うリスク
トータル・リターン・スワップ取引の利用は、基準価額の変動を大きくすることや取引相手方の債務不履行による影響等を受ける場合があります。

各ファンドが投資対象とする外国投資信託では、トータル・リターン・スワップ取引を利用することで株式への実質的な投資を行います。その結果、当該外国投資信託では、株式および債券への実質的な投資額の合計がその純資産総額を超える状態となります。そのため、投資している市場に大きな価格変動があった場合には、純資産総額以上に投資を行わないファンドと比較して基準価額が大きく下落する可能性があります。また、当該外国投資信託で行われるトータル・リターン・スワップ取引では、取引相手から担保の差入を受けることで信用リスクの低減を図りますが、取引の相手方が債務不履行などに陥った場合には、本来期待される投資成果を完全に享受できないことなどにより損失を被る場合があります。当該外国投資信託は、トータル・リターン・スワップ取引の相手方が取引する資産について何ら権利を有しません。
g.カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
h.特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。

各ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。
i.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(ロ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
(ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
(ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数について
バークレイズ・バンク・ピーエルシー及びその関連会社(以下「バークレイズ」と総称します。)は、ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(以下「本ファンド」といいます。)の発行者又は作成者ではなく、バークレイズは、本ファンドの投資家に対して何ら責任又は義務を負いません。シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数(以下「本指数」といいます。)はバークレイズ・バンク・ピーエルシーの所有する商標であり、本ファンドによる使用のためにライセンスが付与されています。本ファンドは本指数について又は本指数に関連してバークレイズと取引をする場合がありますが、本ファンドの投資家は本ファンドに対する利益のみ取得し、投資家は、本ファンドへの投資にあたって、本指数に対するいかなる利益も取得せず、また、バークレイズとの間でいかなる種類の関係も取得しません。本ファンドはバークレイズによって出資、承認又は販売促進されておらず、バークレイズは、本ファンドの推奨度又は本指数若しくは本指数に含まれるいかなる情報の使用に関して何らの表明も行いません。バークレイズは、本指数又は本指数に含まれるいかなる情報の使用又は正確性に関して、本ファンド、投資家の皆様又はその他の第三者に対して、何らの責任も負わないものとします。
シラー・バークレイズ・ケープ米国指数ファミリー(以下「本指数ファミリー」といいます。)は、その一部につき、RSBB-I,LLC(主たる研究者はロバート・J・シラー氏)により開発されています。RSBB-I,LLCは、投資助言業者ではなく、本指数ファミリー又は本指数ファミリーに含まれる若しくは本指数ファミリーが依拠するいかなる情報若しくは手法の正確性及び完全性についても保証しません。RSBB-I,LLCは、本指数ファミリーのいかなる誤り、欠落又は障害についても責任を負わないものとし、本指数ファミリーに含まれる又は本指数ファミリーが依拠する情報の使用によりいかなる当事者に生じた運用実績又は結果についても、明示又は黙示を問わず、何らの表明も行わず、それらについての全ての商品性又は特定の目的に適していることの保証を明示的に否認します。また、RSBB-I,LLCは、当該情報の使用に関連するいかなる性質の請求又は損害(逸失利益、懲罰的損害又は間接的な損害を含みますが、それらに限られません。)について、仮に当該請求又は損害の可能性についてRSBB-I,LLCが知っていた場合であっても、責任を負わないものとします。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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