有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主としてルクセンブルク籍外国投資法人であるダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠの米ドル建投資証券(以下「外国投資証券」といいます。)およびアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザーファンド*の受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げる外国投資証券および親投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各ファンドが投資する投資信託証券の概要
※1日の換金申込総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
※信用リスクの観点から政府発行または政府保証とみなされる有価証券(米国の連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ)、連邦住宅抵当貸付公社(フレディ・マック)を含みます。)については、同一発行体であっても純資産総額の10%を超えて保有する場合があります。
運用プロセス
出所:ダブルラインの資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2021年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は2021年7月26日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.運用の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主としてルクセンブルク籍外国投資法人であるダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク)-ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠの米ドル建投資証券(以下「外国投資証券」といいます。)およびアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザーファンド*の受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記に掲げる外国投資証券および親投資信託の受益証券を以下「投資信託証券」といい、第3号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
| *マザーファンドの入替えのため、投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「日本短期公社債マザーファンド」から「DIAMマネーマザーファンド」に変更する予定です。 |
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
各ファンドが投資する投資信託証券の概要
| ファンド名 | ダブルライン・ファンズ(ルクセンブルク) ―ダブルライン・シラー・エンハンスト・ケープ クラスⅠ |
| 形態 | ルクセンブルク籍外国投資法人/米ドル建投資証券 |
| 運用方針 | S&P500種株価指数を上回る収益の獲得を目指します。 |
| 投資対象 | 国債や社債、証券化商品を含む様々な債券を主要投資対象とします。また実質的な株式への投資手段としてトータル・リターン・スワップを活用します。 |
| 投資態度 | ・トータル・リターン・スワップを活用することで、シラー・バークレイズ・ケープⓇ米国セクターII ER USD指数に連動した投資成果の享受を図ります。 ・上記に加えて、様々な債券(国債や社債、証券化商品等)に投資し、経済環境や市場動向を勘案した債券種別アロケーションや個別銘柄選定等を実施することで、追加的な収益の確保を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・債券ポートフォリオの実質デュレーションは原則として1~3年の間とします。 ・同一発行体による有価証券の投資は、原則として純資産総額の10%以内とします。 ・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ・空売りされる有価証券の時価総額は、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 決算日 | 毎年5月31日 |
| 主要関係法人 | 管理会社:ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エー 投資顧問会社:ダブルライン・オルタナティブズ・エル・ピー 副投資顧問会社:ダブルライン・キャピタル・エル・ピー 管理事務代行会社兼保管銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルク)エス・シー・エー |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対して年率0.55%程度 |
| その他の 費用・手数料 | 信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、デリバティブ取引等に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。 |
| 収益分配方針 | 原則として、収益分配は行いません。 |
| 設定日 | 2016年9月30日 |
※1日の換金申込総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
※信用リスクの観点から政府発行または政府保証とみなされる有価証券(米国の連邦住宅抵当公庫(ファニーメイ)、連邦住宅抵当貸付公社(フレディ・マック)を含みます。)については、同一発行体であっても純資産総額の10%を超えて保有する場合があります。
運用プロセス
出所:ダブルラインの資料を基にアセットマネジメントOne作成※運用プロセスは2021年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
| ファンド名 | 日本短期公社債マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。 ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年7月3日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 2009年7月6日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は2021年7月26日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
| マザーファンドの入替えのため、投資対象マザーファンドを2021年10月1日に「日本短期公社債マザーファンド」から「DIAMマネーマザーファンド」に変更する予定です。 |
| ファンド名 | DIAMマネーマザーファンド |
| 形態 | 国内籍投資信託(親投資信託)/円建受益証券 |
| 基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
| 主要投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、 CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 |
| 運用プロセス | マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 運用会社 (委託会社) | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |