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- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/23-2023/03/20)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券(金融商品取引法第2条第1項および同第2項に定めるものをいいます。)
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
[2]次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託会社は、信託金を、主としてTORANOTEC投信投資顧問株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるトラノコ・マザーファンドⅡ(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人が発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
q.外国法人が発行する譲渡性預金証書
r.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
s. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
t. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書ならびにlおよびpの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券ならびにnのうち投資法人債券ならびにlおよびpの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
[2]委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
[3]上記②[1]の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
トラノコ・マザーファンドⅡ
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築することにより、ある程度のリターンの獲得を目指した運用を行います。
2.運用の方法
(1)投資対象
主として世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)される上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)および上場指標連動証券(以下「ETN」といいます。)への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、コモディティ、金利等に投資します。なお、債券等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
①主としてETFおよびETNへの投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、コモディティ、金利等を対象とした様々な資産クラスに対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行います。
②投資する資産クラスや銘柄の選定については、平均分散アプローチを用いて、運用の基本方針に沿った最適ポートフォリオを構築します。
③ポートフォリオについては、クオンツ・リサーチに基づいた平均分散アプローチによる最適化を定期的に行うことにより、必要な場合にはポートフォリオの構成比率をリバランスします。
④原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%~100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。その他の外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
①ETFおよびETNへの投資割合は制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの直接利用は行いません。
④外国為替予約取引は、ヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
[1]次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券(金融商品取引法第2条第1項および同第2項に定めるものをいいます。)
b.金銭債権
c.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
[2]次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
②有価証券および金融商品の指図範囲等
[1]委託会社は、信託金を、主としてTORANOTEC投信投資顧問株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託であるトラノコ・マザーファンドⅡ(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人が発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
q.外国法人が発行する譲渡性預金証書
r.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
s. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
t. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書ならびにlおよびpの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券ならびにnのうち投資法人債券ならびにlおよびpの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
[2]委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
[3]上記②[1]の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
トラノコ・マザーファンドⅡ
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築することにより、ある程度のリターンの獲得を目指した運用を行います。
2.運用の方法
(1)投資対象
主として世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)される上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)および上場指標連動証券(以下「ETN」といいます。)への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、コモディティ、金利等に投資します。なお、債券等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
①主としてETFおよびETNへの投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、コモディティ、金利等を対象とした様々な資産クラスに対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行います。
②投資する資産クラスや銘柄の選定については、平均分散アプローチを用いて、運用の基本方針に沿った最適ポートフォリオを構築します。
③ポートフォリオについては、クオンツ・リサーチに基づいた平均分散アプローチによる最適化を定期的に行うことにより、必要な場合にはポートフォリオの構成比率をリバランスします。
④原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%~100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。その他の外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
①ETFおよびETNへの投資割合は制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの直接利用は行いません。
④外国為替予約取引は、ヘッジ目的に限定します。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。