有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 約束手形
ハ. 金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の1.および2.に掲げる証券投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)、ならびに次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 次世代米国代表株ファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定)の受益証券
2. マネープールファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定)の受益証券
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.および前2.の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次の通りです。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 約束手形
ハ. 金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の1.および2.に掲げる証券投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)、ならびに次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 次世代米国代表株ファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定)の受益証券
2. マネープールファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定)の受益証券
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
6. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.および前2.の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次の通りです。
| 投資先ファンドの名称 | 次世代米国代表株ファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行ないます。 |
| 主要な投資対象 | 主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託者が判断した企業の株式に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。株式への投資にあたっては、今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 委託会社の名称 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 投資先ファンドの名称 | マネープールファンド(FoFs用)(適格機関投資家限定) |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要な投資対象 | わが国の公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。 |
| 委託会社の名称 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |