- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)ファンドのリスク
ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
① 基準価額の変動要因
a 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
・ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
b 為替変動リスク
・ファンドは、実質的に外貨建資産に投資するため、対円との為替変動リスクがあります。
・円高局面は基準価額の下落要因、円安局面は基準価額の上昇要因となります。
c カントリーリスク
・ファンドが実質的な投資対象とする新興国は、一般に政治・経済・社会情勢の変動が先進国と比較して大きくなる場合があり、政治不安、経済不況、社会不安が証券市場や為替市場に大きな影響を与えることがあります。その結果、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
・実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化により証券市場や為替市場等に混乱が生じた場合、またはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。この他、当該投資対象国・地域における証券市場を取り巻く制度やインフラストラクチャーに係るリスクおよび企業会計・情報開示等に係るリスク等があります。
d 有価証券先物取引等に伴うリスク
・投資先ファンドにおいて有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合には、ファンドの基準価額は間接的に有価証券先物取引等の価格変動の影響を受けます。
e 流動性リスク
・一般に新興国の証券市場の時価総額および取引量は、先進国市場に比べて小さく、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、ファンドおよび投資先ファンドにおいて機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
f 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
・解約によるファンドの資金流出に伴い、ファンドおよび投資先ファンドにおいて保有有価証券等を大量に売却(先物取引等については反対売買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
② その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・以下に掲げる日においては、取得申込みおよび解約請求はできません。
‐ 以下に掲げる日
ルクセンブルグの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日
‐ 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(組入投資信託証券の投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、受益権の取得申込みおよび解約請求の受付けを中止することならびにすでに受付けた取得申込みおよび解約請求の受付けを取消すことがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。また、委託会社は、組入投資信託証券の投資対象国の株式市場等の流動性等を勘案し、取得申込みの受付けを制限することがあります。
・ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し償還される場合があります。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
ファンドの取得申込者には、慎重な投資を行うためにファンドの投資目的およびリスク等を認識することが求められます。
(2)リスクの管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下のとおりです。
○ファンドの運用におけるリスクの評価・分析(流動性リスク、信用リスク、パフォーマンスの考査を含みます。)および資産の組入れの状況等ならびに投資信託約款、投資ガイドライン、法令諸規則の遵守状況および運用・トレーディングの状況等のモニタリングは、運用部署とは異なる部署で行います。
○モニタリングの結果は、上記部署により定期的に運用リスク管理委員会またはコンプライアンス&ビジネスリスク委員会へ報告されるとともに、必要に応じて経営会議へも報告されます。また、問題点等が認識された場合は、すみやかに運用部署その他関連部署へ社内規程に定められた緊急時対応の要請や問題改善の指示または提案等を行います。
※リスクの管理体制は、今後変更される場合があります。
<参考情報>

ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
① 基準価額の変動要因
a 株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
・ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
b 為替変動リスク
・ファンドは、実質的に外貨建資産に投資するため、対円との為替変動リスクがあります。
・円高局面は基準価額の下落要因、円安局面は基準価額の上昇要因となります。
c カントリーリスク
・ファンドが実質的な投資対象とする新興国は、一般に政治・経済・社会情勢の変動が先進国と比較して大きくなる場合があり、政治不安、経済不況、社会不安が証券市場や為替市場に大きな影響を与えることがあります。その結果、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
・実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化により証券市場や為替市場等に混乱が生じた場合、またはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。この他、当該投資対象国・地域における証券市場を取り巻く制度やインフラストラクチャーに係るリスクおよび企業会計・情報開示等に係るリスク等があります。
d 有価証券先物取引等に伴うリスク
・投資先ファンドにおいて有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合には、ファンドの基準価額は間接的に有価証券先物取引等の価格変動の影響を受けます。
e 流動性リスク
・一般に新興国の証券市場の時価総額および取引量は、先進国市場に比べて小さく、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、ファンドおよび投資先ファンドにおいて機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
f 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
・解約によるファンドの資金流出に伴い、ファンドおよび投資先ファンドにおいて保有有価証券等を大量に売却(先物取引等については反対売買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
② その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・以下に掲げる日においては、取得申込みおよび解約請求はできません。
‐ 以下に掲げる日
ルクセンブルグの銀行の休業日、ロンドンの銀行の休業日
‐ 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(組入投資信託証券の投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、受益権の取得申込みおよび解約請求の受付けを中止することならびにすでに受付けた取得申込みおよび解約請求の受付けを取消すことがあります。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。また、委託会社は、組入投資信託証券の投資対象国の株式市場等の流動性等を勘案し、取得申込みの受付けを制限することがあります。
・ファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し償還される場合があります。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
ファンドの取得申込者には、慎重な投資を行うためにファンドの投資目的およびリスク等を認識することが求められます。
(2)リスクの管理体制
委託会社のリスク管理体制は以下のとおりです。
○ファンドの運用におけるリスクの評価・分析(流動性リスク、信用リスク、パフォーマンスの考査を含みます。)および資産の組入れの状況等ならびに投資信託約款、投資ガイドライン、法令諸規則の遵守状況および運用・トレーディングの状況等のモニタリングは、運用部署とは異なる部署で行います。
○モニタリングの結果は、上記部署により定期的に運用リスク管理委員会またはコンプライアンス&ビジネスリスク委員会へ報告されるとともに、必要に応じて経営会議へも報告されます。また、問題点等が認識された場合は、すみやかに運用部署その他関連部署へ社内規程に定められた緊急時対応の要請や問題改善の指示または提案等を行います。
※リスクの管理体制は、今後変更される場合があります。<参考情報>
