有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【投資方針】
① マザーファンドの受益証券を通じて、主として、米国の小型株式に投資を行ないます。
② 主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。
③ 「為替ヘッジあり」は、実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。「為替ヘッジなし」は、実質外貨建資産ついては、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ マザーファンドの受益証券を通じて、効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
① マザーファンドの受益証券を通じて、主として、米国の小型株式に投資を行ないます。
② 主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。
③ 「為替ヘッジあり」は、実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。「為替ヘッジなし」は、実質外貨建資産ついては、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ マザーファンドの受益証券を通じて、効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。
⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
※ 委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。
<参考>マザーファンドの運用の基本方針
| 米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド - 運用の基本方針 - 1.基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 2.運用方法 (1)投資対象 米国の小型株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 米国の小型株式に投資を行ないます。 ② 主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。 ③ 外貨建資産ついては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ④ 効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。 ⑤ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |