有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(4)【計算期間】
<毎月決算型>① 各ファンドの計算期間は、原則として毎月13日から翌月12日までとします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日より2017年6月12日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>① 各ファンドの計算期間は、原則として毎年3月13日から9月12日まで、および9月13日から翌年3月12日までとします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日より2017年9月12日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<毎月決算型>① 各ファンドの計算期間は、原則として毎月13日から翌月12日までとします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日より2017年6月12日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
<年2回決算型>① 各ファンドの計算期間は、原則として毎年3月13日から9月12日まで、および9月13日から翌年3月12日までとします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日より2017年9月12日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。