有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となっています。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。

* 委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となっています。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。

* 委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
| ・コンプライアンス・マニュアル ・運用担当者服務規程 ・リスク管理体制に関する規程 ・デリバティブ取引に関するリスク管理規則 ・流動性リスク管理規則 ・運用にかかる各種マニュアル |
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。